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16 税金

所得税の計算(2021)


STEP①
[収入-給与所得控除(表1)]- 基礎控除(*) - その他の所得控除(表2)
  =課税される所得金額
*「基礎控除」はすべての人が対象で38万円です。

STEP②
[課税される所得金額 × 税率(表3)]-税額控除(*) = 所得税の額
*「税額控除」とは,住宅借入金等特別控除及び配当控除等です。

● 例えば,「課税される所得金額」が300万円の場合には,求める金額は 次のようになります。
 <300万円×0.10 - 97,500円 = 202,500円>

表1 給与所得控除表
給与収入金額(年収) 給与所得控除額
~162.5千円 55万円
162.5円超~180万円 年収×40%-10万円
180万円超~360万円 年収×30%+8万円
360万円超~660万円 年収×20%+44万円
660万円超~850万円 年収×10%+110万円
850万円超~ 195万円(上限)

表2 その他の所得控除表
種類 控除が受けられる人
配偶者控除 こちらを参照
配偶者特別控除 こちらを参照
扶養控除 扶養親族(所得制限あり)
社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
実際に払った人
寡婦・寡夫控除
勤労学生控除
ひとり親控除
本人(所得制限あり)
障害者控除 本人若しくは扶養家族
寄付金控除  本人 

表3 税率「課税される所得金額」に対する所得税の速算表
課税される所得金額(千円未満切捨て) 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10%   97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円を超え 4000万円以下 40% 2,796,000円
4000万円超 45%  4,796,000円

住民税の計算 2021年(2020年中所得に対する課税)


STEP①
[令和2年の所得金額 - 給与所得控除(上記表1)]-その他の所得控除(*1)
=課税される所得金額
STEP②
[課税される所得金額 × 所得割の税率(市民税8%,府民税2%)]
 - 調整税額控除(*2) = 所得割額
STEP③
所得割額+均等割額[市民税3,500円+府民税2,100円]=住民税額

*1 「その他の所得控除」は社会保険料控除,生命保険料控除,配偶者控除などです。こちらをご覧ください。
*2 「調整税額控除」は
(1)課税される所得金額が200万円以下:人的控除額の差の合計額と課税される所得金額のいずれか,少ない金額の5%(市民税4%府民税1%)
(2)合計課税所得金額が200万円を超える:人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には,5万円)の5%(市民税4%府民税1%)

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

住民税の税額算出の流れは、こちらをご覧ください。


<住民税と所得税の主な違い>
【地方税と国税】
住民税は地方公共団体に納める地方税の一つです。所得税は国に納める国税の一つです。

【課税の対象となる所得】
住民税は前年の所得に対して課税されますが,所得税はその年の所得に対し課税されます。

【均等割の有無】
住民税には一定以上の所得がある方に均一に課税される均等割がありますが,所得税には均等割にあたるものはありません。

配偶者控除(2020年4月1日現在法令等)


<制度の概要>
 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には,一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

<控除対象配偶者の要件>
 控除対象配偶者とは,その年の12月31日で,次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
  1. ・民法の規定するところの配偶者であること
  2. ・納税者と生計を共にしていること
  3. ・納税者本人の年間所得金額が1,000万円以下であること
  4. ・配偶者の年間所得金額が48万円以下であること
  5. ・青色事業専従者または事業専従者ではないこと

<配偶者控除の金額>
納税者の合計所得金額
( )内は給与年収
 控除対象配偶者
控除額
 老人控除対象者
控除額
900万円以下
(1,095万円以下)
 38万円 48万円
900万円越950万円以下
(1,095万円越1,145万円以下)
 26万円 32万円
 950万円越1,000万円以下
(1145万円越1,195万円以下)
 13万円  16万円
* 老人控除対象配偶者とは,控除対象配偶者のうち,その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいう。

 なお,配偶者が障害者の場合には,配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円,同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。


配偶者特別控除(2020年4月1日現在法令等)


<配偶者特別控除の概要>
 配偶者控除の適用が受けられない配偶者がいても,下記条件を満たす場合、配偶者の所得に応じて最大38万円の控除が認められています。
これを配偶者特別控除といいます。

<配偶者特別控除を受けるための要件>
  1. ・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. ・配偶者の年間所得金額が48万円超133万円未満であること
  3. ・その他配偶者控除の適用条件を満たしていること

<配偶者特別控除の控除額>
 
配偶者の合計所得金額
( )内は給与年収 
配偶者の合計所得金額
( )内は給与年収
 900万円以下
(1,095万円以下)
 900万円越
950万円以下
(1,095万円越
1145万円以下)
 950万円越
1,000万円以下
(1,145万円越
1195万円以下)
48万円越95万円以下
(103万円越150万円以下)
38万円 26万円 13万円
95万円越100万円以下
(150万円越155万円以下)
36万円 24万円 12万円
100万円越105万円以下
(155万円越160万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円越110万円以下
(160万円越166.8万円未満)
26万円 18万円 9万円
110万円越115万円以下
(166.8万円越175.2万円未満)
21万円 14万円 7万円
115万円越120万円以下
(175.2万円越183.2万円未満)
16万円 11万円 6万円
120万円越125万円以下
(183.2万円越190.4万円未満)
11万円 8万円 4万円
125万円越130万円以下
(190.4万円越197.2万円未満)
6万円 4万円 2万円
130万円越133万円以下
(197.2万円越201.6万円未満)
3万円 2万円 1万円
133万円越
(201.6万円以上)
0万円 0万円 0万円

<配偶者特別控除を受けるための手続き>
 サラリーマンの場合,配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので,「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
 配偶者特別控除は,夫婦間で互いに受けることはできません。

<パートタイム労働者に対する課税及び配偶者に認められる控除>
パートタイム労働者の
給与収入額(所得控除前)
本人の所得が課税となるか 配偶者の所得(1000万円以下)
から控除が受けられるか
所得税 住民税 配偶者控除 配偶者特別控除
100万円以下 × × ×
100万円超103万円以下 × ×
103万円超201.6万円未満 ×
201.6万円以上 × ×
※ 課税の対象となる年収の期間:所得税は現年分,住民税は前年です。

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