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12 労働紛争の解決システム

内容 個別労働関係
紛争解決制度
労働審判制度 
当事者等の
出頭の義務
なし
(拒否した場合は打ち切り) 
あり
(過料の制裁付)
 判定の有無 なし あり
 訴訟との連携 時効の中断について連携あり 異議申し立てによる連携あり
 効力 民法上の和解契約の効力  調停・審判とも裁判上の
和解と同一の効力

個別労働関係紛争解決制度

【個別労働関係紛争解決制度とは】
 企業組織の再編や人事労務管理の個別化に伴い,解雇や賃金などの労働条件の引下げ,あるいは 出向・配置転換をめぐって,労働者と事業者との紛争が増加していることから,紛争の未然防止,迅速かつ適正な解決を図る制度です。

【対象となる紛争】 
・昇格,労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
・いじめ・嫌がらせ等職場環境に関する紛争
・会社分割による労働契約の承継,同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
募集・採用に関する紛争(あっせんの対象にはなりません。)
【対象とならない紛争】
・労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の紛争
・裁判で係争中等他の制度において取り扱われている紛争
・労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており,両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争等
【紛争調停委員会によるあっせん】
<あっせんとは>
 紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り,双方の主張の要点を確かめ,双方から求められた場合には具体的なあっせん案を提示するなど,紛争当事者の調整を行い,話し合いを促進することにより,紛争の解決を図る制度です。

<紛争調整委員会によるあっせんの特徴>
・手続が迅速・簡便
・弁護士,大学教授等専門家が担当
・費用がかからない
・受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつ
・非公開で紛争当事者のプライバシーを保護
・労働者があっせんの申請をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを禁止


労働審判制度

【労働審判制度】
 個別労働紛争解決について,裁判所において簡易迅速に解決する制度です。
<制度の特徴>
・審理が原則として「3回以内の期日」で終結する迅速な手続
・労働審判官(裁判官)と労使関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判委員が審理 事件の内容に即した柔軟な解決
【対象となる紛争】
・解雇無効及び雇い止めに伴う地位確認
・配転命令無効確認
・賃金請求
・時間外・休日・深夜労働に係る割増賃金の請求
・解雇予告手当請求 育児時間のための労働時間短縮の請求等
【対象とならない紛争】
・労働組合と事業主の間の紛争
・募集・採用に関する紛争等




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