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14 労災保険

労災保険の目的

 労働者の業務上の事由又は通勤による負傷,疾病,障害,死亡に対して,必要な保険給付を行い,あわせて被災労働者の社会復帰の促進,労働者や遺族の援護,適正な労働条件の確保を図り,労働者の福祉の増進に寄与することを目的にしています。

適用事業

 原則として1人でも労働者を使用する事業すべてに適用されます。
 ただし,国の直営事業,官公署の事業及び船員保険の被保険者については,適用除外です。

適用労働者の範囲(被保険者)

 適用事業に雇用されている労働者は,正社員,パートタイム労働者,アルバイト,日雇い労働者,臨時雇用労働者,外国人労働者などの雇用形態や名称に関係なく,すべて対象になります。

保険料

 雇用保険料の内,労災保険については全額事業主負担です。

給付の対象

 「業務災害」と「通勤災害」「二次健康診断等給付」(注1)があります。業務災害かどうかは,「業務遂行性」及び「業務起因性」の基準によって判断します。

注1 二次健康診断等給付とは,長時間の時間外労働や職場でのストレス等を原因として脳血管疾患や心臓疾患の発生が増加しているので,これらの疾患の予防を図るため,一次健康診断(労働安全衛生法第66条第1項)の血圧検査,血液検査等の結果労働者に異常があると診断された場合,医師による二次健康診断及びその結果に基づく健康指導の場合,その給付を労働者の請求に基づいて行うものです。

給付の種類

 給付には次のような種類があります。( )内は通勤災害の場合
療養補償給付(療養給付)
休業補償給付(休業給付)
障害補償給付(障害給付)
遺族補償給付(遺族給付)
葬祭料(葬祭給付)
傷病補償年金(傷病年金)
介護補償給付(介護給付)

請求手続

 補償を受けようとする労働者もしくは遺族又は葬祭を行う者が請求できます。


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