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10-2 介護休業制度

育児・介護休業法

 介護休業については,「育児・介護休業法(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」で定められています。
 事業主は,対象となる労働者の休業の申し出を拒否することはできません。また,休業の申し出または休業することを理由として,労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。

介護休業制度

 介護休業制度は,要介護状態(負傷,疾病,身体上もしくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族(労働者の配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹,孫)を介護するために,雇用関係を継続したまま休業することができる制度です。

厚労省HPより

【介護休業の対象労働者】
 男女労働者とも事業主に申し出ることにより休業することができます。ただし,「日々雇用される労働者」は対象になりません。
また,労使協定により,次の労働者を対象から除外できます。
1. 雇用されてから1年未満のもの
2. 休業の申し出から93日以内に雇用関係が終了することが明らかなもの
3. 1週間の所定労働日数が2日以内のもの

 有期雇用労働者も,1年以上雇用実績があり,介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに,労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合には対象となります。

【介護休業期間】
 休業開始予定日の2週間前までに,書面等により事業主に申し出ることにより休業することができます。
介護休業ができるのは,対象家族1人につき,通算して93日(3回まで分割可)を限度として,原則として労働者が申し出た期間です。

【休業期間の終了】
 介護休業は,労働者の申し出た休業終了予定日又は労働者が希望する日に終了しますが,労働者の意思にかかわらず,次の場合には終了します。
1. 対象家族の死亡
2. 離婚,婚姻の取消,離縁等により対象家族と労働者が親族関係を消滅した場合
3. 労働者が,負傷,疾病または身体上若しくは精神上の障害により,対象家族を介護できない状態になった場合
4. 介護休業をしている労働者が,産前産後休業,育児休業期間または新たな介護休業期間が始まった場合

【介護休業給付】
 要介護状態にある対象家族を介護するため休業したときに,一定の要件を満たす被保険者には,「介護休業給付金」として休業前の賃金月額の67%が支給されます。

【介護休暇】
 通院の付き添いや買い物などのために取得する単発の休暇制度です。要介護状態の家族が1人であれば年5日,2人以上であれば年10日取得できます。時間単位での取得も可能です。

【介護のための残業免除】
 労働者の請求に基づき、対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業が免除されます。


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