本文へスキップ
ボーダー線



4 賃金

賃金支払いの5つの原則

1. 通貨払いの原則
 法令又は労働協約で別に定めがある場合を除き,通貨で支払わなければなりません。「現物支給」はできません。
2. 直接払いの原則
 賃金は,労働者本人に支払わなければなりません。労働者が未成年者の場合も,親や代理人に支払うことはできません。
3. 全額払いの原則
 賃金から,所得税や社会保険料など,法令で定められているもの以外を控除する場合は,労働組合等と労使協定を結ぶ必要があります。
4. 毎月1回以上・一定期日払いの原則
 臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるものを除いて毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければなりません。
5. 男女同一賃金の原則
 使用者は,労働者が女性であることを理由として,賃金について,男性と差別的な取扱いをしてはなりません。例えば,性別の違いにより給料体系が異なり,昇給に差が生じる場合,また,採用時の年齢,学歴,資格,経験などの条件が同じで,同じ職務に就いたとき,賃金差をつけることは違法です。賃金差別以外の女性労働者の差別的取扱いについては,男女雇用機会均等法で禁止されています。

休業手当

 使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には,使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

  • 最低賃金

     労働者の生活の安定,労働力の質的向上などを目的として,最低賃金(これより安い賃金で働かせてはならない。)が定められています。
     正社員はもちろん,パートタイム労働者,アルバイト等すべての労働者と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

    【京都府最低賃金】
    地域別最低賃金(賃金情報のページ参照)