4 賃金
賃金支払いの5つの原則
1. 通貨払いの原則
法令又は労働協約で別に定めがある場合を除き,通貨で支払わなければなりません。「現物支給」はできません。
2. 直接払いの原則
賃金は,労働者本人に支払わなければなりません。労働者が未成年者の場合も,親や代理人に支払うことはできません。
3. 全額払いの原則
賃金から,所得税や社会保険料など,法令で定められているもの以外を控除する場合は,労働組合等と労使協定を結ぶ必要があります。
4. 毎月1回以上・一定期日払いの原則
臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるものを除いて毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければなりません。
5. 男女同一賃金の原則
使用者は,労働者が女性であることを理由として,賃金について,男性と差別的な取扱いをしてはなりません。例えば,性別の違いにより給料体系が異なり,昇給に差が生じる場合,また,採用時の年齢,学歴,資格,経験などの条件が同じで,同じ職務に就いたとき,賃金差をつけることは違法です。賃金差別以外の女性労働者の差別的取扱いについては,男女雇用機会均等法で禁止されています。
休業手当
使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には,使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。