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9 男女雇用機会均等法

改正後の均等法

 1985年に制定された男女雇用機会均等法は,2006年に二度目の改正が行われ,2007年から施行されています。

【差別禁止の対象の明確化・追加】
 改正前から,募集・採用,配置・昇進・教育訓練,福利厚生,定年・退職について差別的取扱いを禁止していますが,新たに①配置に係る業務の配分及び権限の付与,②降格,③職種の変更,④雇用形態の変更,⑤退職の勧奨,⑥労働契約の更新の事項が明確化・追加されました。

1. 配置に係る業務の配分及び権限の付与
 「業務の配分」とは,特定の労働者に対して,ある部門,ラインなどが取扱っている複数の業務のうち一定の業務を割り当てることをいいます。 また,「権限の付与」とは,労働者に対し,一定の業務を遂行するに当たって必要な権限を委任することをいいます。
2. 降格
 企業内で労働者の位置付けについて上位の職階から下位の職階への異動を行うことをいい,昇進・昇格の反対の措置です。
3. 職種の変更・雇用形態の変更
 「職種」とは,職務や職責の類似性に着目して分類されるものであり,「営業職」・「技術職」や,「総合職」・「一般職」があります。「雇用形態」とは,労働契約の期間の定めの有無,所定労働時間の長さ等により分類されるものであり,「正社員」,「パートタイム労働者」,「契約社員」等があります。
4. 退職の勧奨
 雇用する労働者に対し退職を促すことをいいます。
5. 労働契約の更新
 期間の定めのある労働契約について,期間の満了に際して,従前の契約と基本的に内容が同一である労働契約を締結することをいいます。

【間接差別の禁止】
 間接差別とは,①性別以外の事由を用件とする措置で,②他の性の構成員と比較して,一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを,③合理的理由なしに講じることをいいます。厚生労働省令で,①身長・体重・体力要件,②転勤要件,③転勤経験要件の3項目が定められました。

1. 身長・体重・体力要件
募集採用に当たって,身長や体重が一定以上(一定以下)であること,一定以上の筋力や運動能力があることなど,一定以上の体力を有することを選考基準とするすべての場合
2. 転勤要件
コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用に当たって,転居を伴う転勤に応じることができることを選考基準にするすべての場合
3. 転勤経験要件
一定の役職への昇進に当たり,転勤経験があることを選考基準とするすべての場合

【妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止】
①不利益禁止対象に母性健康管理措置を追加,②雇い止め,退職勧奨,正社員からパートタイム労働者への身分変更を強要することなども禁止,③妊娠中・産後1年以内の解雇は,事業主の反証がない限り無効


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