9 改正男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法
【男女雇用機会均等とハラスメント防止】
男女雇用機会均等法により、性別を理由とした差別は禁止されています。
また、妊娠・出産やハラスメントに関する保護も強化されており、事業者には適切な対応が求められています。
【差別の禁止】
募集・採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職などにおいて、性別による差別は禁止されています。
業務の配分や権限の付与、降格、職種変更、雇用形態の変更、退職勧奨、契約更新なども対象に含まれます。
【間接差別の禁止】
一見中立に見える条件でも、結果として一方の性に不利となる場合は、合理的理由がなければ認められません。
代表例として、身長・体力要件、転勤の可否、転勤経験を条件とする場合などがあります。
【妊娠・出産等への配慮】
妊娠・出産・育児休業などを理由とした不利益な取扱い(解雇、降格、雇止め、身分変更の強要など)は禁止されています。
妊娠中および産後1年以内の解雇は、正当な理由がない限り無効とされます。
【ハラスメント防止】
セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントについて、事業者には防止措置が義務付けられています。
相談窓口の設置、迅速な対応、再発防止などの体制整備が必要です。
【ポイント】
性別や妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いは認められておらず、
公平な取扱いと安心して働ける職場環境づくりが重要です。


