13 雇用保険(失業保険)
雇用保険の目的
雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護等により働き続けることが困難となった場合に、 必要な給付を行い、生活と雇用の安定を図る制度です。 また、再就職支援や教育訓練給付等を通じて、労働者の能力開発や就職促進を目的としています。
適用事業
強制適用事業
労働者を1人でも雇用する事業は、原則として雇用保険の適用事業となります。
暫定任意適用事業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業の一部については、 当分の間、任意適用事業とされています。
被保険者となる労働者
正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトも、 次の条件を満たす場合は雇用保険に加入します。
- ・31日以上の雇用見込みがあること
- ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※契約期間が31日未満でも「更新の可能性がある場合」や、同様の契約で継続雇用の実績がある場合は、原則として加入対象となります。
保険料
雇用保険料は、賃金総額に保険料率を掛けて計算し、 事業主と労働者がそれぞれ負担します。 保険料率は毎年度見直されるため、最新の料率は厚生労働省・労働局の公表資料で確認します。
主な給付
基本手当(失業給付)
離職後、働く意思と能力があり、就職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合、 一定の要件を満たせば「基本手当」が支給されます。
- ・自己都合退職の場合:離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
- ・倒産・解雇等(特定受給資格者)の場合:離職前1年間に6か月以上
※給付日数は、離職理由、年齢、被保険者期間によって異なり、自己都合退職では90~150日程度、倒産・解雇等では最大330日となる場合があります。
教育訓練給付
一定の条件を満たす被保険者・離職者が、 厚生労働大臣指定の講座を受講した場合、 受講費用の一部について給付を受けることができます。
育児休業給付・介護休業給付
育児休業や介護休業を取得した場合、 一定の条件を満たせば、休業前賃金の一定割合について給付を受けることができます。
日雇労働求職者給付金(日雇雇用保険)
日雇派遣で働く方が失業した(派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった)場合に、雇用保険制度の給付金である日雇労働求職者給付金(以下「給付金」といいます。)を支給して、その方の生活の安定を図りつつ常用就職に向けた支援を行います。
対象者
日ごとの雇用契約によって派遣労働を行っている方で(30日以内の期間を定めて雇用されている人も含みます。)、常用就職を希望している方。
手続きの流れ
-
ハローワークの窓口で、
- ・資格取得届(届出様式はハローワークで配布)
- ・登録証明書(日雇派遣を受けている派遣会社に対し、労働者本人が発行を求めます。)
- ・住所確認のできるもの(住民票など)
- 派遣会社に手帳を提出し、賃金受取時に雇用保険印紙を貼付してもらいます。
- 失業した月の前月・前々月の2か月間に、 通算26枚以上の印紙が貼付されていると、 給付金を受給する資格が発生します。
- 受給資格がある月に失業した場合、 指定されたハローワークで、 日雇手帳、 労働者派遣契約不成立証明書、 失業認定に関する届書等を提出し、 職業相談等を経て「失業の認定」を受けます。
印紙と給付金の概要
| 区分 | 対象日給 |
|---|---|
| 1級 | 日給11,300円以上 |
| 2級 | 日給8,200円以上11,300円未満 |
| 3級 | 日給8,200円未満 |
給付を受けられる金額
| 等級 | 日額 |
|---|---|
| 1級のみの場合 | 7,500円 |
| 2級のみの場合 | 6,200円 |
| 3級のみの場合 | 4,100円 |
給付を受けられる日数
(就労1日ごとに1枚の印紙の貼付または押捺を受けます。)
| 印紙枚数(前月・前々月合計) | 最大給付日数 |
|---|---|
| 26枚~31枚 | 13日 |
| 32枚~35枚 | 14日 |
| 36枚~39枚 | 15日 |
| 40枚~43枚 | 16日 |
| 44枚以上 | 17日 |


