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4 賃金

賃金支払いの5つの原則

① 通貨払いの原則
原則として、賃金は現金(通貨)で支払わなければならず、現物支給はできません(例外あり)。

② 直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払う必要があり、未成年であっても親や代理人に支払うことはできません。

③ 全額払いの原則
所得税や社会保険料などを除き、賃金を勝手に差し引くことはできません。
その他を控除する場合は、労使協定が必要です。

④ 毎月1回以上・一定期日払いの原則
賞与などを除き、賃金は毎月1回以上、決まった日に支払う必要があります。

⑤ 男女同一賃金の原則
性別を理由に賃金で差別することは禁止されています。
同じ条件・同じ仕事であれば、男女で賃金差を設けることはできません。

労働協約

労働者がよりよい労働条件を求めて労働組合をつくり、雇い主と話し合い(団体交渉)を行い、その結果を書面にまとめたものです。
労働協約は、労働組合と雇い主の双方が署名または記名押印することで効力が生じます。

休業手当

使用者の都合により労働者を休業させた場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。

最低賃金

労働者の生活の安定などを目的として、最低賃金が定められており、これを下回る賃金で働かせることはできません。
正社員だけでなく、パートやアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。

京都府最低賃金については、「京都府の最低賃金」をご確認ください。

京都市情報館

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