10 育児・介護休業制度
育児・介護休業法
育児・介護休業は「育児・介護休業法(介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」に定められています。
事業主は対象となる労働者の休業の申し出を拒否することはできません。また、休業の申し出または休業することを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
介護休業制度
【介護休業制度】
介護休業制度は、要介護状態にある家族を介護するために、仕事を辞めずに一定期間休業できる制度です。
対象家族には、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などが含まれます。
【対象労働者】
男女を問わず利用できます。
ただし、日々雇用される労働者など、一部は労使協定により対象外とされる場合があります。
有期雇用労働者も、一定の条件を満たせば利用できます。
【介護休業の期間】
対象家族1人につき、通算93日まで取得でき、3回まで分割可能です。
原則として、休業開始予定日の2週間前までに申し出ます。
【介護休暇】
通院の付き添いや手続きなど、短期間の介護のために取得できる休暇制度です。
対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得でき、時間単位での取得も可能です。
【仕事と介護の両立支援】
労働者の請求により、介護のための残業免除や短時間勤務などの制度を利用できます。
事業者には、介護離職を防ぐための環境整備や制度周知が求められています。
【介護休業給付】
一定の条件を満たす場合、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
支給額は、原則として休業前賃金の67%です。
育児休業制度
育児・介護休業法により、原則として1歳未満の子を養育する労働者は、男女を問わず育児休業を取得できます。 近年は、男性の育休取得促進や柔軟な働き方への対応が進められています。
【育児休業の対象労働者】
原則として、1歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることで育児休業を取得できます。 有期雇用労働者も、一定の条件を満たせば対象となります。 ただし、「日々雇用される労働者」は対象外です。
【育児休業期間】
育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得できます。 保育所に入れない場合などには、最長2歳まで延長可能です。
2022年10月からは、育児休業を2回まで分割取得できるようになりました。 また、父親は、子の出生後8週間以内に「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得できます。
【育児休業給付】
育児休業中は、雇用保険から「育児休業給付」が支給されます。 原則として、休業開始から180日までは賃金の67%、それ以降は50%相当額が支給されます。
【事業主の義務】
事業主には、育児休業制度の周知や相談体制の整備、 妊娠・出産を申し出た労働者への個別説明などが義務付けられています。
また、2025年の法改正により、 テレワークや短時間勤務など、 育児と仕事を両立しやすい柔軟な働き方への対応も強化されています。
【育児休業後の制度】
3歳未満の子を対象とした短時間勤務制度
所定外労働(残業)の免除
時間外労働・深夜業の制限
子の看護等休暇(年5日・2人以上は10日)


