6 休憩・休日・有休(年次有給休暇)
休憩
使用者は休憩時間を
・労働時間が6時間を超える場合は45分
・労働時間が8時間を超える場合は1時間
与える必要があります。
また、その適用については
・労働時間の途中に
・一斉に
・自由利用
の原則があります。
休日
【休日の原則】
使用者は、労働者に対して週1回、または4週間で4日以上の休日を与える必要があります。
ただし、業務の都合により休日出勤を命じる場合があります。
【休日の振替】
あらかじめ休日と定めた日を労働日に変更し、代わりに別の日を休日とする方法です。
事前に振替日を特定し、就業規則などに定めたうえで、前日までに通知する必要があります。
この場合、休日労働にはならないため、割増賃金は不要です。
【代休】
休日に働いた後、その代わりに別の日を休みにする方法です。
あらかじめ振り替えたものではないため、休日労働となり、割増賃金の支払いが必要です。
【ポイント】
・振替:事前に変更 → 割増賃金なし
・代休:事後に休み → 割増賃金あり
年次有給休暇
【年次有給休暇】
労働者が希望する日に有給で休むことができる制度です。
入社から6か月継続勤務し、出勤率が8割以上の場合、10日の有給休暇が付与されます。
【出勤日として扱われるもの】
業務上のけが・病気による休業、育児・介護休業、産前産後休業、有給休暇取得日などは出勤とみなされます。
【賃金】
有給休暇中の賃金は、通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額などから就業規則で定めた方法で支払われます。
【取得のルール】
原則として、労働者が希望する日に取得できますが、業務に支障がある場合は使用者が時期を変更することがあります。
【不利益取扱いの禁止】
有給休暇の取得を理由に、減給などの不利益な扱いをすることは禁止されています。
【時効】
未使用分は翌年に繰り越されますが、2年で消滅します。
【付与日数の目安】
勤続年数に応じて日数が増え、最大20日まで付与されます(労働日数が少ない場合は比例付与)。
【使用者による時季指定】
年10日以上の有給が付与される労働者には、使用者が年5日分の取得時期を指定する必要があります。
【産前産後休業】
出産前6週間(多胎は14週間)以内の請求があった場合、および産後8週間は就業させることができません。
ただし、産後6週間経過後、医師が認めた場合は就業可能です。


