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京都府の最低賃金

京都府の最低賃金は、2025年11月21日から1,122円になります。

違反すると,50万円以下の罰金が課せられます。

  • ●京都府のパートやアルバイトを含むすべての労働者,使用者に適用されます。
  • ●月給等の賃金を最低賃金と比較する場合、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は除外します。
  • ●詳しくは京都労働局労働基準部賃金室(075-241-3215)又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。

京都府の特定(産業別)最低賃金(2025.11.21~)

【印刷業】

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)


【金属製品製造業】

金属素形材製品,ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)


【はん用・生産用・業務用機械器具製造業】

ポンプ・圧縮機器,一般産業用機械・装置,その他のはん用機械・同部分品,繊維機械,生活関連産業用機械,基礎素材産業用機械,金属加工機械,半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置,その他の生産用機械・同部分品,事務用機械器具,サービス用・娯楽用機械器具,建設機械・鉱山機械製造業(建設用クレーン製造業に限る)

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)


【電気機械器具製造業】

電子部品・デバイス・電子回路,電気機械器具,情報通信機械器具製造業

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)

ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
  • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
  • ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務
  • ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務
  • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務
  • ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務

【輸送用機械器具製造業】

輸送用機械器具(自転車・同部品製造業を除く),建設機械・鉱山機械製造業 (建設用ショベルトラック製造業に限る)

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)

ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
  • イ 清掃、片付け又は賄いの業務
  • ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務
  • ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務
  • ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務
  • ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務

【各種商品小売業】

衣・食・住にわたる商品を一括して,一事業所で小売りする事業所

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)


【自動車(新車)小売業】

自動車(新車)小売業のうち自動車メーカー(販売子会社及び日本法人を含む)と新車販売契約を結んでいるディーラー

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)


【自動車小売業】

中古車,自動車部分品・附属品小売業

1,122円(京都府最低賃金時間額が適用されます。)


京都市情報館

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