3 労働条件の決定・変更
労働契約とは
働く前に、「どのような条件で働くか」について雇い主と結ぶ契約です。
労働基準法に違反する内容は無効となり、その部分は法律の基準が適用されます。
例えば、契約書に「休憩30分」と書かれていても、法律では6時間以上8時間までの労働には45分の休憩が必要とされているため、45分の休憩を取ることができます。
労働基準法は、働く人を守るための最低限のルールを定めたものです。
【労働契約期間】
期間の定めがある契約は、原則3年が上限です。
ただし、高度な専門職や60歳以上の場合は5年まで、工事など期間が決まっている業務ではその完了までの期間となります。
【労働条件の明示】
トラブル防止のため、雇い主には労働条件を明示する義務があります。
主な内容は以下の通りです。
・契約期間、仕事内容、勤務場所
・勤務時間、休憩、休日、残業の有無
・賃金の決定方法や支払時期
・退職に関する事項(解雇理由を含む)
・昇給や賞与、退職手当など(制度がある場合)
【労働契約の解除】
実際に働き始めてから、提示された労働条件と違っていた場合は、契約を解除することが認められています。
また、そのために引っ越しをしていた場合、一定条件のもとで帰宅費用を雇い主が負担する義務があります。
労働協約
労働者がよりよい労働条件を求めて労働組合をつくり、雇い主と話し合い(団体交渉)を行い、その結果を書面にまとめたものです。
労働協約は、労働組合と雇い主の双方が署名または記名押印することで効力が生じます。
就業規則
賃金や労働時間などの労働条件や、職場のルールを定めたものです。
【作成義務】
常時10人以上の労働者(パートを含む)を使用する場合、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が必要です。
変更した場合も同様に届出が必要となります。
【主な記載内容】
・勤務時間(始業・終業、休憩、休日、休暇など)
・賃金(計算方法、支払時期、昇給など)
・退職に関する事項(解雇理由を含む)
※退職手当、賞与、安全衛生、表彰・制裁などは、制度がある場合に記載します。
【周知】
就業規則や労使協定の内容は、労働者に周知することが義務付けられています。
法令,労働協約,就業規則,労働契約の効力関係
労働条件は、次の順で効力の強さが決まっています。
法令 ≧ 労働協約 ≧ 就業規則 ≧ 労働契約
① 法令や就業規則より低い労働条件を定めた労働契約は、その部分が無効となり、上位の基準が適用されます。
② 就業規則は、法令や労働協約に違反してはなりません。
違反している場合は、労働基準監督署長が変更を命じることがあります。


