11 労働契約の終了|解雇・雇止め・退職
労働契約の終了と解雇
労働契約は、労働者の退職、使用者との合意退職、または使用者による解雇などによって終了します。 有期労働契約の場合は、原則として契約期間の満了により終了します。
【退職】
期間の定めのない労働契約では、労働者は原則として退職の申し出から2週間経過すると退職できます。 また、労働者と使用者が合意して退職する場合もあります。
【解雇】
解雇とは、使用者が一方的に労働契約を終了させることです。 解雇が有効となるには、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」であることが必要です。 これを満たさない解雇は、解雇権の濫用として無効になります。
また、妊娠・出産、育児休業・介護休業の取得、 労働組合活動、労働基準監督署への申告などを理由とする解雇は禁止されています。
【整理解雇】
経営悪化などを理由に行う人員整理のための解雇を「整理解雇」といいます。 有効と認められるためには、 人員削減の必要性、 解雇回避努力、 合理的な人選、 労働者への十分な説明などが必要とされています。
【解雇予告】
使用者が労働者を解雇する場合は、 原則として30日前までに予告するか、 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
【雇止め】
有期労働契約の更新を行わず契約終了とすることを「雇止め」といいます。 契約更新が繰り返され、 実質的に無期契約と変わらない場合などには、 合理的な理由のない雇止めは無効となる場合があります。
【無期転換ルール】
有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、 労働者の申し込みにより、 期間の定めのない「無期労働契約」に転換できます。
【退職時の手続】
使用者は、労働者から請求があった場合、 7日以内に未払い賃金や積立金などを返還しなければなりません。
また、労働者が求めた場合には、 在職期間、業務内容、賃金、退職理由などを記載した証明書を交付する必要があります。


