サンプルホーム

文字サイズ

5 労働時間

法定労働時間

使用者は、労働者を休憩時間を除いて1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはなりません。
法定労働時間を超えて労働者を働かせるには「時間外及び休日労働に関する協定(36協定)」を締結する必要があります。

労働時間の特例

常時10人未満の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する以下の業種では、特例として労働時間が認められています。

・商業(卸売・小売、理美容、倉庫、駐車場、不動産管理、出版など)
・映画・演劇業(映画製作を除く)
・保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホームなど)
・接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、遊園地など)

これらの業種では、1週44時間・1日8時間までの労働時間が特例として認められています。

変形労働時間制

【変形労働時間制とは】

業務の繁閑に応じて労働時間を調整し、繁忙期の残業を減らし、全体として労働時間の効率化を図る制度です。

【主な4つの制度】

① 1か月単位の変形労働時間制
1か月以内の平均で週40時間以内(特例は44時間以内)となる範囲で、日・週ごとの法定労働時間を超えて働かせることができます。

② フレックスタイム制
一定期間の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業・終業時刻を自由に決めて働く制度です。

③ 1年単位の変形労働時間制
1年以内の平均で週40時間以内の範囲で、繁忙期に長く働き、閑散期に短く働くなどの調整ができます。

④ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
小規模な小売業・飲食業などで、1週40時間以内の範囲で、日ごとに最大10時間まで働かせることができます。

【ポイント】

いずれの制度も、労使協定の締結や就業規則への記載など、一定の手続きが必要です。

時間外・休日労働

原則として、使用者は法定労働時間を超える労働や休日労働をさせることはできません。
ただし、一定の条件を満たす場合には例外的に認められます。

① 災害など緊急でやむを得ない場合(労働基準監督署長の許可が必要)
② 公務上の必要がある国家公務員・地方公務員の場合

また、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、時間外・休日労働が可能になります。

【36協定の主な内容】

・時間外・休日労働の具体的理由
・対象労働者の業務・人数
・延長できる時間(1日・1か月・1年など)
・協定の有効期間

なお、時間外労働は厚生労働大臣が定める上限(限度時間)の範囲内で行う必要があります。

36協定は労働基準法36条に基づくことから「サブロク協定」と呼ばれています。

時間外,休日及び深夜の割増賃金

時間外労働、深夜労働(原則22時~5時)、法定休日労働には、それぞれ割増賃金の支払いが必要です。

・時間外労働:2割5分以上
・深夜労働:2割5分以上
・休日労働:3割5分以上

また、時間外と深夜が重なった場合は5割以上、休日と深夜が重なった場合は6割以上の割増になります。

さらに、月60時間を超える時間外労働については、5割以上の割増賃金を支払う必要があります。

【割増賃金の計算対象外】

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1か月を超えて支払われる賃金などは、割増賃金の計算基礎には含まれません。
ただし、名称ではなく実態により判断されます。

京都市情報館

労働情報リンク