12 労働紛争の解決システム
個別労働関係紛争解決制度と労働審判制度
| 内容 | 個別労働関係紛争解決制度 | 労働審判制度 |
|---|---|---|
| 当事者等の出頭義務 | なし(拒否した場合は打切り) | あり(正当な理由なく欠席した場合は過料の可能性) |
| 判断・判定 | なし(話合いによる解決) | あり(労働審判委員会が判断を示す) |
| 訴訟との関係 | 時効完成猶予など一定の連携あり | 異議申立てにより通常訴訟へ移行可能 |
| 法的効力 | 民法上の和解契約としての効力 | 調停・審判とも裁判上の和解と同一の効力 |
個別労働関係紛争解決制度
個別労働関係紛争解決制度とは,解雇,雇止め,賃金,引下げ,配置転換, ハラスメントなど,労働者と事業主との間で生じた個別的な労働紛争について, 都道府県労働局が相談・助言・あっせんを行い,早期解決を図る制度です。
対象となる紛争
- 解雇・雇止め・退職勧奨に関する紛争
- 賃金,引下げ,労働条件変更等に関する紛争
- 配置転換,出向,降格等に関する紛争
- パワーハラスメント,いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争
- 育児・介護休業,不利益取扱い等に関する紛争
対象とならない紛争
- 労働組合と事業主との集団的労使紛争
- 労働者同士のみの紛争
- 裁判・労働審判などで係争中の事件
- 募集・採用に関する紛争(あっせん対象外)
あっせん制度の特徴
- 手続が簡便で迅速
- 費用が不要
- 弁護士,大学教授等の専門家が担当
- 非公開でプライバシーに配慮
- あっせん申請を理由とする不利益取扱いは禁止
労働審判制度
労働審判制度は,個別労働紛争について,地方裁判所で迅速・柔軟に解決を図る制度です。 裁判官1名と労使双方の専門知識を有する労働審判員2名で構成される「労働審判委員会」が審理を行います。
制度の特徴
- 原則3回以内の期日で審理を終える迅速な手続
- 調停による話合い解決を重視
- 調停不成立の場合は労働審判を行う
- 異議申立てがあれば通常訴訟へ移行
対象となる紛争
- 解雇無効・地位確認請求
- 雇止めに関する紛争
- 未払賃金・残業代請求
- 配転・出向命令の有効性
- ハラスメントや労働条件に関する紛争
対象とならない紛争
- 労働組合と事業主との集団的労使紛争
- 行政事件
- 募集・採用に関する紛争


