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12 労働紛争の解決システム

個別労働関係紛争解決制度と労働審判制度

内容 個別労働関係紛争解決制度 労働審判制度
当事者等の出頭義務 なし(拒否した場合は打切り) あり(正当な理由なく欠席した場合は過料の可能性)
判断・判定 なし(話合いによる解決) あり(労働審判委員会が判断を示す)
訴訟との関係 時効完成猶予など一定の連携あり 異議申立てにより通常訴訟へ移行可能
法的効力 民法上の和解契約としての効力 調停・審判とも裁判上の和解と同一の効力

個別労働関係紛争解決制度

個別労働関係紛争解決制度とは,解雇,雇止め,賃金,引下げ,配置転換, ハラスメントなど,労働者と事業主との間で生じた個別的な労働紛争について, 都道府県労働局が相談・助言・あっせんを行い,早期解決を図る制度です。

対象となる紛争

  • 解雇・雇止め・退職勧奨に関する紛争
  • 賃金,引下げ,労働条件変更等に関する紛争
  • 配置転換,出向,降格等に関する紛争
  • パワーハラスメント,いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争
  • 育児・介護休業,不利益取扱い等に関する紛争

対象とならない紛争

  • 労働組合と事業主との集団的労使紛争
  • 労働者同士のみの紛争
  • 裁判・労働審判などで係争中の事件
  • 募集・採用に関する紛争(あっせん対象外)

あっせん制度の特徴

  • 手続が簡便で迅速
  • 費用が不要
  • 弁護士,大学教授等の専門家が担当
  • 非公開でプライバシーに配慮
  • あっせん申請を理由とする不利益取扱いは禁止

労働審判制度

労働審判制度は,個別労働紛争について,地方裁判所で迅速・柔軟に解決を図る制度です。 裁判官1名と労使双方の専門知識を有する労働審判員2名で構成される「労働審判委員会」が審理を行います。

制度の特徴

  • 原則3回以内の期日で審理を終える迅速な手続
  • 調停による話合い解決を重視
  • 調停不成立の場合は労働審判を行う
  • 異議申立てがあれば通常訴訟へ移行

対象となる紛争

  • 解雇無効・地位確認請求
  • 雇止めに関する紛争
  • 未払賃金・残業代請求
  • 配転・出向命令の有効性
  • ハラスメントや労働条件に関する紛争

対象とならない紛争

  • 労働組合と事業主との集団的労使紛争
  • 行政事件
  • 募集・採用に関する紛争

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