ご寄附のお願い
当学園は1957年3月の設立以来、間もなく70周年を迎えます。この間、京都府・京都市・労働団体・学識経験者等の協力をいただき、働くためのスキルアップやリカレント教育の維持・向上に努めてまいりました。しかしながら、2020年に始まったコロナ禍の影響は大きく、受講生数は減少し、事業収益は回復傾向にはあるものの、今なおコロナ禍前の9割弱にとどまっております。
今後とも受講しやすい料金で各種講座やセミナーを提供し、少しでも多くの方が学びのきっかけを得ていただくための場として運営を続けてまいります。今後の事業充実・拡大のため、当学園の活動にご理解、ご賛同をいただき、ご寄附をお寄せいただくようお願い申し上げます。
ご寄附のお申込み
ご寄附のお申し込みは、ご来園、または電話、Eメール(gakuen@labor.or.jp)にてご連絡いただくか、寄附金申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、当学園まで郵送またはFAXでお送りください。
郵便振替をご利用の場合は、折り返し郵便局の「払込取扱票」(振込手数料無料)を郵送いたします。
寄附のお振込先口座
1 郵便振替をご利用の場合
郵便振替口座 01060-0-817
・恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
当学園から郵送する「払込取扱票」をご利用いただくと手数料は無料です。
2 銀行振込をご利用の場合
近畿労働金庫 京都支店 普通預金 1131805
・恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
※振込先名義はいずれも「公益社団法人京都勤労者学園」です。
ソフトバンク「つながる募金」での寄附
100円から寄附ができる「つながる募金」の利用が可能です。クレジットカード、PayPayマネー、PayPayポイントでの学園への寄附が可能です。また、ソフトバンクをご利用中の方は、携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続的な寄附やポイントでの寄附も可能です。
※「つながる募金」の場合、ご寄附の日から学園で入金確認ができるまで2ヶ月ほどかかる場合がございます。
受領証明書の郵送
寄附金のご入金を確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします(当学園に来園され窓口でお支払いの場合は、窓口でお渡しいたします)。紛失などによる「寄附金受領証明書」の再発行はいたしかねます。
ご寄附は、所得税・住民税(個人)の寄附金控除等の対象となりますので、大切に保管してください。
寄附金控除等の申告
所得税・住民税の寄附金控除を受けるためには、確定申告書に対象となる金額を記載し、税務署に提出する必要があります。年末調整では寄附金控除の制度は適用されません。また、相続税や法人税の優遇を受ける場合にも必要な申告を行う必要があります。
なお、税制度は、随時変更されます。申告の詳細は、税務署等にお問い合わせください。
税法上の優遇措置の概要
当学園は、京都府知事から「公益社団法人」として認定されております。そのため、当学園への寄附金には、「特定公益増進法人」として、所得税(個人の所得控除)や法人税(法人の損金算入)の優遇措置が受けられます。また、相続税の優遇措置も受けられます。
さらに、京都府及び京都市から、個別に住民税(個人)の税額控除の対象法人として認定されています。そのため、住民税(個人)の税額控除が受けられます。
個人の寄附に対する優遇内容
所得税の控除(所得控除)
個人が、国や地方公共団体、公益社団法人等に対して寄附を行ったときは、その年に行った寄附の合計額のうち、2,000円を超える金額につき、次の算式で計算した金額が「寄附金控除」として所得から控除できます。
寄附金額(※1) ― 2,000円 = 寄附金控除額
※1 寄附金額には、国や地方公共団体、他の公益社団法人等に対する寄附金の額も含みます。寄附金額は、「総所得金額等」の40%が上限となります。
(参考)国税庁ホームページ~No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
住民税(個人)の控除(税額控除)
当学園は、寄附金に対する住民税の税額控除が可能な団体として、京都府及び京都市から個別に認定を受けています(京都市からは、2026年5月に認定を受けました)。次の算式のとおり、個人住民税から税額を控除できます。
(京都市民の場合)
(寄附金額(※1) ― 2,000円)×10% を住民税所得割額から控除
(京都府民で、京都市以外の市町村にお住まいの場合)
(寄附金額(※1) ― 2,000円)×4% を住民税所得割額から控除
※1 寄附金額は、「総所得金額等」の30%が上限となります。
(参考)
相続税の非課税措置
個人が、相続財産を国や地方公共団体、公益社団法人等に寄附された場合、その寄附金を相続税の対象としない特例があります。
(参考)国税庁ホームページ~No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
法人の寄附に対する優遇内容
通常、寄附金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しています。しかし、当学園のような「特定公益増進法人」への寄附については、一般の寄附金を損金算入限度額まで支出している場合でも、さらに別枠で損金算入限度額まで算入できます。
また、一般の寄附金がゼロの場合、一般の寄附金の損金算入限度額まで追加算入できます。
(参考)国税庁ホームページ~No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
ご注意ください
税の制度は毎年のように改正されます。最新の状況については、税務署や国税庁のホームページ等でご確認のほど、お願いいたします。このページに記載している情報は、必ずしも最新ではない可能性がございます。
