労働相談
解雇、給与未払い、パワハラ、セクハラ
派遣・パート・契約などの非正規問題、組合づくり
などの相談をおこなっています。
無料相談、秘密厳守でおこなっています。
京都労働相談センターは99年10月1日に発足し相談活動をしています。
年間1000件あまりの相談が寄せられ、専任の相談員がフル回転しています。労働組合加入結成も、増加しています。この労働相談センターは、誰もが気軽に労働組合づくりや労働相談ができる専門の窓口を作るため京都総評が設立をしてきたものです。専任の相談員2名が、月曜日から金曜日の午前10時から午後6時まで(土・日曜、祝祭日は休み)対応しています。また、弁護士では自由法曹団など各方面の専門家のご協力も得て、運営をしています。
相談は、電話、または面談で行っています。まずお電話か労働相談フォームで連絡ください。
【受付時間:平日10:00-18:00】
フリーダイヤル:
0120-378-060
かからない場合は075-811-6770
労働相談内容例
- >「解雇する」と言われたけど、どうしたらいい?
- 解雇は使用者の側からの一方的な労働契約の解約で、労働者の承諾の必 要 はないとされていますが、「正当かつ合理的な理由」のない解雇は「解雇 権の濫用」として厳しく禁止されています。 対応については、すぐ京都労働相談センターへ相談を。
- >パートで働いているが、「もう来なくていい」と言われた?
- 合理的な理由がないのにパートだからといって、事業主は勝手に解雇でき ません。契約を繰り返していれば、「期間満了」を理由とした解雇はできないことを、裁判所も認めています。リストラで「やめてくれ」と言われても、納得が いかなければ「考えさせてほしい」といって、すぐ京都労働相談センターへ相談を。
- >労働時間があいまいで、しかも長時間働かされる?
- 所定労働時間を超える残業はさせない(経営者)、しない(労働者)のが原則です。経営者が残業をさせる場合には、労働基準法第36条にもとづ く協定 を、労働者の過半数を組織する労働組合、そうした労働組合がない場合には、労 働者の過半数を代表する者との間で書面によって作成し、両 当事者が署名または 記名押印したうえで、行政官庁に届けねばなりません。 所定労働時間を超えての仕事には、残業手当(時間賃金の25%)をつ けさ せましょう。詳しくは京都労働相談センターへすぐ相談を。
- >労働組合をつくるにはどうしたらいい?
- 「社長はエライ。社長の言うことは絶対」と思っていませんか。そんな こ とはありません。社長と労働者は対等です。憲法第28条は労働組合を 結成する 権利、団体で交渉する権利、団体で行動する権利を保障しています。具体的には 労働組合法に基づいてつくりますが、産業別労働組合の援助や、一人でも入れる個人加盟労組などもあり、京都労働相談センターにご相談ください。