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生活費が足りない
夏季歳末特別生活相談及び特別生活資金貸付
⇒2019年の貸付を最後に事業が終了しました。 ライフサポートローン(労働者生活対策資金特別融資) 対象者:市内に居住又は勤務する者 使途:生活資金(本人・親族の医療資金,出産資金,冠婚葬祭資金,その他生活資金(住宅関連資金除く。)) 限度額:200万円 期間:6年以内 保証人:保証人不要(ただし,近畿労働金庫が指定する保証機関の保証必要) 利率:年2.30%(保証料別) 問い合わせ:近畿労働金庫京都地区(京都市内) 「くらしの資金」貸付制度 京都市を除く京都府内すべての市町村で実施されています。大半は夏期と年末のみですが,年間を通して利用できる市町村もあります。 対象者:疾病や失業,不測の事故,災害などで緊急な資金が必要とされる方 使途:生活資金など 限度額:市町村によって異なるが,10万円以内が多い。 利率・保証人:無利子,無担保,無保証人 問い合わせ:
臨時特例つなぎ資金 離職等にともない住居を喪失した方には,ハローワークや自治体等で公的給付制度または公的貸付制度の利用について相談受付を行っています。しかしそれらの制度の申請を行っても,支給等が決定し,実際に振込みが行われるまでには一定の期間を要します。 臨時特例つなぎ資金は,この間の生活を維持することが困難な住居のない離職者の方に対して,当面の生活費を迅速に貸付け,自立を支援する制度です。 対象者: 住居のない離職者であって,次のいずれの条件にも該当する方 (1)離職者を支援する公的給付制度(失業等給付,住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されており,かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること (2)貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること 限度額:10万円以内 利率・保証人:無利子・保証人不要 問い合わせ:京都市社会福祉協議会 不況・災害応急生活資金特別融資制度 対象者: 長期にわたる不況の影響を受け,業績が不振な事業所に勤務する勤労者で,賃金の遅配・欠配,給与及び諸手当の減少により,当面の生活の維持が困難な方
限度額:100万円 利率:年利1.5% 保証人:畿労働金庫指定の保証機関の保証が必要(別途保証料年0.36%要),連帯保証人が必要な場合有り 問い合わせ:近畿労働金庫京都地区 福祉資金 低所得者や障害者・高齢者世帯を対象に,必要な資金の貸付と民生委員による相談支援を行い,生活の安定を目指すことを目的としています。 対象となる資金: ①生業を営むために必要な経費(生業) ②技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費(技能習得) ③住宅の増改築,補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費(住宅) ④福祉用具等の購入に必要な経費(福祉用具購入) ⑤障害者用自動車の購入に必要な経費(障害者自動車購入) ⑥中国残留邦人等のかかる国民年金保険料の追納に必要な経費(中国残留邦人年金追納) ⑦負傷又は疾病の療養に必要な経費,及びその期間中の生計を維持するために必要な経費(療養) ⑧介護サービス,障害者サービス等を受けるのに必要な経費,及びその期間中の生計を維持するために必要な経費(介護等) ⑨災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(災害援護) ⑩冠婚葬祭に必要な経費(冠婚葬祭) ⑪住居の移転等,給排水設備等の設置に必要な経費(転宅) ⑫就職,技能習得等の支度に必要な経費(支度) ⑬その他,日常生活上一時的に必要な経費(一般福祉) 限度額:資金の種類によって異なります。「生活福祉資金貸付条件等一覧」をご参照ください。 利率:年利1.5%(ただし,連帯保証人を立てる方は無利子) 保証人:原則として京都府内在住の65歳以下,借受世帯の生活の自立と安定のための支援と協力に熱意を有する者 問い合わせ:京都市社会福祉協議会 緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に,少額の資金をお貸しする制度です。 限度額:10万円以内 利率:無利子 問い合わせ:京都市社会福祉協議会 無料低額診療等施設 無料低額診療施設では,低所得者,要保護者,ホームレス,DV被害者,人身取引被害者などの生計困難者に無料または低額(診療費の1割)で診療を行っています。外国籍の方も対象になります。保険料が支払えず,10割負担のために病院に行けない方もリンク先の施設で制度を利用してください。 総合支援資金 対象者: 業者等,日常生活全般に困難を抱えており,生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援,家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし,貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって,次のいずれの条件にも該当する世帯 ①低所得世帯であって,収入の減少や失業(離職の日から概ね2年以内)等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっていること ②資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること ③現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い,住居の確保が確実に見込まれること ④実施主体及び関係機関から,貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること ⑤実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより,自立した生活を営めることが見込まれ,償還を見込めること ⑥失業等給付,就職安定資金融資,生活保護,年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず,生活費を賄うことができないこと 種類:: ①生活支援費:生活再建までの間の生活資金をお貸しします。 ②住宅入居費:敷金,礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費をお貸しします。 *原則として行政が実施する住宅手当の申請を行っている場合に限ります。 *住居のない離職者であって,住宅手当が支給されるまでの生活費については,臨時特例つなぎ資金が申請できます。 ③一時生活再建費:生活再建に必要な一時的な費用をお貸しします。 限度額: ①生活支援費:月額20万円以内(単身世帯は15万円以内) 貸付月額の算定は,原則として直近3か月(離職した場合は,離職前直近3か月)の平均月収を限度とします。ただし,その上限は月額20万円とします。 貸付期間は当初6か月以内(やむを得ず貸付期間の延長が必要な場合は,再申請できます。(当初の貸付期間を合計して12か月以内)) ②住宅入居費:40万円以内 ③一時生活再建費:60万円以内 利率:年利1.5%(ただし,連帯保証人を立てる方は無利子) 保証人:原則として京都府内在住の65歳以下,借受世帯の生活の自立と安定のための支援と協力に熱意を有する者。 問い合わせ:京都市社会福祉協議会 近畿生活保護支援法律家ネットワーク 【対象:大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県の方】 生活保護の申請に際して、相談にのってもらえます。 TEL 078-371-5118 (月・木 午後1時~午後4時) 困った時に使える最後のセーフティネット活用ガイド(提供元:認定NPO法人もやい) 緊急小口資金【特例貸付】・総合支援資金【特例貸付】 対象: ・新型コロナウィルス拡大の影響により,収入が減少し生活資金が必要な世帯(事業費は対象外) ・京都市に在住し,京都市に住民票がある世帯(特段のご事情がある方はご相談下さい) ・生活保護を受給中でない ・自己破産手続き中でない 貸付上限額: 緊急小口資金 一世帯あたり10万円以内(特に必要と認められる場合は20万円以内) 総合支援資金 (2人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 貸付利子・保証人:無利子・不要 問い合わせ:京都市社会福祉協議会 <新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口> TEL 075-354-8748 ・ 075-354-8776 午前9時~午後4時(土・日・祝日を除く) |
Last modified 2021/6/23 |