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有給休暇の買い上げ正社員として約30年働き,定年退職を控えたMさんの相談。 退職日までに残った年休を消化しようとしたところ,引き継ぎがスムーズに行かず,上司から,できれば出勤して欲しいとの要請がありました。 仕方がないので,できれば,消化できなかった分の有休を会社に買い上げてもらいたいと思っていますが,労基法違反にはならないのでしょうか。 アドバイス社員が有休を取得する妨げになってしまうことを防ぐために,有休の買い上げは原則として禁止されています。 ただし,以下の場合は認められます。 ・労基法に定められた日数以上の日数が認められている職場で,労基法の規定を超えている分の日数を買い上げること。 ・2年の時効を超えた分,退職時の買い上げ。 使用者の買い取りは義務ではなく,また買い取り額も決まっていないため,労使の話し合いで決めることが多いようです。 できれば有休を消化できる環境を普段から整えておくことが望ましいのは,言うまでもありません。 相談事例集メニューへ⇒ |
Last modified 2018/4/21 | お問い合わせはgakuenアットlabor.or.jp(アットを@に変えてください)まで。 |