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倒産による未払い賃金についてOさんの努めているH社は業績不審で倒産したが,給料が 2ヵ月分未払いのまま。退職金も規定はあるが支払えないと言われている。 こうした状況に対する補償があると聞いたが,どのようなものか。 アドバイス「未払い賃金の立替払制度」は,企業が倒産し賃金が払えないまま退職を余儀なくされた労働者に対して,その未払賃金の一定範囲について,独立行政法人労働者安全健康機構が事業主に代わって支払うものです。(賃金の支払の確保等に関する法律<賃確法> 第三章 未払賃金の立替払事業) ■対象となる倒産 倒産は,法律上の倒産である破産・会社更生・民事更生・会社整理・特別清算と,事実上の倒産である私的整理に分類されます。
*中小企業の範囲(中小企業基本法による) 製造業・建設業・運輸業…300人以下又は資本金 3億円以下 卸売業…100人以下又は資本金 1億円以下 サービス業…100人以下又は資本金 5千万円以下 小売業…50人以下又は資本金 5千万円以下 ■対象となる労働者
■対象となる未払賃金の範囲 その退職日の 6ヶ月前の日からの賃金又は退職金の未払い分 なお,毎月の賃金から控除されている社宅料や貸付金返済金は未払賃金 から除かれる。 ■限度額 立替払される額は,未払い賃金の総額の80%相当額であり,退職日にお ける年齢に応じて上限額が定められている。
■証明・認定・確認等及び請求書
■倒産の兆しがある場合にしておくべきこと
■すでに倒産した場合 倒産したからといって無条件に解雇は認められない。合理的理由が必要で,偽装倒産や計画倒産等,雇用を不当に奪う要素があれば解雇は認められない。また,解雇予告か予告手当の手続きは当然行われなければならない。 偽装倒産等が疑われる場合の対応として,
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Last modified 2018/4/21 | お問い合わせはgakuenアットlabor.or.jp(アットを@に変えてください)まで。 |