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「就業規則?うちにはないよ。」Oさんは,大学卒業後,知り合いの紹介で出版社でアルバイトを始めました。会社では,正社員8名とアルバイトを併せて20名程度が常時働いていました。 ある時,友人がバイト先の企業とトラブルになり,突然解雇されたことをきっかけに,Oさんは自分の労働条件が気になり,上司に就業規則を見せてほしいと頼みました。しかし,「うちは規模が小さいから作ってないよ。」と言われました。 アドバイス「常時10 人以上の労働者を使用する」事業場では,就業規則の作成・届出義務があります。 労働者数が時期によって変動する場合もありますが,「常態として」10 人以上であるか否かで判断します。この労働者数にはパートや契約労働者,アルバイト等雇用されるすべての者が含まれますので,Oさんのケースでは,企業に作成義務があり,「規模が小さいので」という理由は成立しません。労基法違反となります。 なお,トラブルを未然に防ぐためにも,たとえ10人未満であっても作成・周知が望ましいとされています。 <就業規則に必ず記載すべき事項>
<定めがあれば必ず就業規則に記載すべき事項>
<周知の方法> ①各従業員へ書面で交付 ②常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備え付け ③パソコンなど,従業員がいつでも見られる場所への保存 相談事例集メニューへ⇒ |
Last modified 2018/4/21 | お問い合わせはgakuenアットlabor.or.jp(アットを@に変えてください)まで。 |