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困ったときの相談窓口
京都府労働委員会のあっせん制度
【個別労働関係紛争に係るあっせん】
 個々の労働者と事業主との間の労働条件などを巡るトラブルの自主的な解決が困難となった場合に、当事者の申請に応じて、公平・中立のあっせん員が労使の間に入って、話し合いによる解決をサポートする制度です。

<制度の特徴>
1 簡単、迅速、無料、秘密厳守(手続きは非公開)、相手方の参加率が高い!
2 専門家が丁寧にサポート、話がスムーズ!
・労働問題の経験豊かな3名のあっせん員が、公平・中立の立場で、トラブル解決に向けて、労使の話し合いをとりもちます。
・あっせん員は、公益の代表(大学教授、弁護士など)、労働者の代表(労働組合役員など)、使用者の代表(企業経営者など)の3名です。
3 労使双方から、別々に主張等をお聴きし、対面しないように配慮します。
4 所要時間は、午前又は午後で3時間程度。必要な場合は2回以上行うこともあります。
5 解決率が高い!(8割以上)

<労働条件などを巡るトラブルとは>
例えば…
○事業主から
・突然解雇を告げられた
・何度も契約更新した後に雇い止めされた
・一方的に賃金や賞与が減額された
○労働者が
・配置転換に応じない
・不当な退職金を求めてきた

ただし、労働者間の私的トラブル、裁判所、労働局等で手続き中など、対象とならないものがあります。ご相談ください。

http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/11000004.html
 もご覧ください。

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