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「みなし労働時間制」とは?

 株式会社Gに勤務しているHさんからの相談です。
 Hさんは営業職で,外勤が多く,取引先から直帰することもしばしばあります。比較的時間の自由がきくのが良いと思っていましたが,繁忙期に取引先回りで仕事が深夜まで続いても残業代がつかないのが不満です。
 ある時,上司にその不満を漏らすと「うちの営業は”みなし労働”だから」と説明されました。「みなし時間労働制」について調べると,「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなす」(労基法第38条2第1項)という法律上の決まりだということがわかりました。
 やはり残業代は支払われないのでしょうか?


アドバイス

 「みなし労働時間制」とは,社外での仕事があり,外での社員の動きを会社が把握できない時に採用される制度です。つまり,外回りだと言って実はその大半は喫茶店で休憩していたにも関わらず,その分の残業代まで会社に請求されては困るので,この仕事ならこれ位の時間がかかるだろうという労働時間を「みなし」で算定して給与を支払うことができる制度です。

 ただし,この制度は以下のような場合には採用できません。

  1. 何人かのグループで事業場外労働に従事し,メンバーの中に労働時間の管理をする者がいる。
  2. 事業場外で業務に従事するが,無線やポケットベルなどによって随時使用者の指示を受けながら労働している。
  3. 事業場において,訪問先,帰社時刻など当日の業務の具体的指示を受けて事業場外で指示どおりに業務に従事し,その後,事業場にもどる。

 Hさんの場合,会社の携帯電話を持たされており,帰宅前には会社に当日の業務を報告すると共に,後日報告書を作成して上司から次の仕事の指示を受けているため,実際には「みなし労働時間制」は適用することができません。G社は残業代を支払いたくないために,「みなし労働時間制」を過大に解釈している可能性があり,Hさんには残業代を請求する権利がありそうです。
 自分の労働時間を把握・記録し,いざという時には正確な追加分を請求できる準備をしておきましょう。人件費の削減のために仕方なくこのような違法行為をしている企業も少なくないと言われますが,働く方にも限界があります。身体を壊したり,メンタル不調を抱える前に自分で自分を守る意識を持ち,社内で同じ不満を持っている人と話したり,労働組合などに相談できる体制を作っておきましょう。