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労働相談事例集
辞表の出し方
 Mさんは働き始めて半年になりますが,思っていた仕事内容と違い,早くこの職場を辞めて次の仕事を見つけたいと思っています。しかし,辞めたい旨を上司に伝えても,「今は忙しい時期だから,もう少しがんばって。」と言われ,来月の仕事の予定を入れらるので,いったいいつになったら辞められるのだろうと不安です。お世話になった上司を裏切るようなことはしたくないと思いながら,どうやったらスムーズに辞められるのだろうと悩んでいます。 


アドバイス

<ポイント>
 一度は契約に合意して働き始めた職場ですから,労働組合などに協力を仰ぎ,使用者とじっくり話し合い,合意の上で退職することがお互いのためにも望ましいと思います。

<解約の方法>
 法律(民法第627条1項)によれば,期間の定めのない雇用の場合,労働者が使用者に解約を申し出てから2週間が経つと,自動的に労働契約が終了するのが原則となっています。
 Mさんのように,辞めたくてもなかなか辞められないというケースは少なくなく,中には,退職の意思を示したとたんに上司に頑なに拒否されたり,損害賠償を要求すると脅されるなどというケースもあります。
 職場を選ぶのは労働者の自由ですから,どうしても辞められない場合は,退職願・退職届を職場に提出し(受け取ってもらえない時は内容証明付きの郵送⇒郵便局の電子内容証明サービスを利用して内容証明郵便を出すこともできます。),2週間が経過するのを待ちます(この場合,職場からの返答,許可などは必要ありません。)。

<有期雇用の場合> 
 Mさんが有期雇用だと,契約期間内の途中解約はできないことになっていますが,病気や怪我などの「やむを得ない事情」がある場合は同じように退職届を出して解約できます。
 また,就職前に示された労働条件が実際の条件と異なっていた場合や、1年を超える契約で働き始めてから1年経過した場合は,申し出により途中解約が可能です。

<損害賠償について>
 有期契約の途中解除に伴って,職場が被った被害の損害賠償を請求する権利があります。しかし,職場が実際に被った被害の立証や,妥当な額の算出に職場がかける労力を考えると,実際に請求されることは稀であるといわれています。万が一,請求が来た場合は,安易に支払ったり返答をせず,まずは労働組合や法テラスで相談して内容を検討しましょう。



以下は一般的な退職願の書式です。
職場に所定の書式がある場合は,それを使いましょう。
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退職願

この度一身上の都合により,平成◎年◎月◎日をもって退職したく,お願い申し上げます。

平成□年□月□日
氏名:●● ●● 印

株式会社××××
代表取締役 △△ △殿
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