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休憩がもらえない


  Jさんは,40歳で転職し,D会社の営業職員として就職して1年が経ちます。仕事が忙しく,休憩時間など取れる雰囲気ではありません。周りの職員も,食事を10分で済ませたり,仕事をしながら食事をしたりしています。労働条件には休憩1時間と明記されていましたが,上司に相談することもできず,休憩が取れず辛いと思うときがあります。

 また,同じD会社で働いている事務員のMさんは,12時から1時間休憩ということになっており,一応食事の時間は確保されていますが,昼休み中は電話対応のため必ず机に座っていないといけないと上司に言われており,ほとんど外出できません。これで休憩といえるのでしょうか。


アドバイス


<休憩時間の定義と時間>
 「休憩時間」とは,「労働者が権利として労働から離れること保障されている時間」であって,「労働者が自由に利用することができる時間」です。
 従って,労働者は休憩時間中,労働の義務から解放されていて,なおかつ,労働場所から離れる自由が保障される必要があります。
 なお,休憩時間は,以下の通りの時間を労働時間の途中に与えられなければなりません。  
労働時間  必要な休憩時間 
 6時間を超え、8時間まで  45分
 8時間を超える場合  60分

<休憩時間の拘束について>
 休憩時間は自由に利用できますが,休憩時間といえども就業時間の中にありますので,何をしてもいいという訳ではなく,一定の制限を加えることはあり得ます。
 行政解釈でも,「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは,休憩の目的を損なわない限り差し支えない」とされています。
 例えば「休憩時間中に外出する場合には所属長の許可を受けなければならない。」という規則を設けても,事業場内において自由に休息ができる場合には,必ずしも違法にはなりません。

<手待時間について>
 実際には業務を行っていなくても,いつでも使用者の指示に従って労働に従事できる状態にある時間を「手待時間」といいます。休憩時間この時間は休憩時間ではなく,労働時間とみなされます。仮眠時間中に電話対応や緊急対応が求められている場合にも「手待時間」となります。
 Mさんの場合は,電話対応ができる状態にある「手待時間」ですから,別に休憩時間を設定する必要があります。

 休憩は労働基準法34条に定められており,必ず与えなければならないものです。しかし働く人の健康や効率性を考えると,やはり休憩は取るべきであり,職場全体の意識改善が必要です。

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