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業績不振を理由とする解雇


 パート従業員として就職して1年8ヶ月になるBさんの相談。
4月に入って,突然,社長から「業績が悪いので 4月25日(給与支給日)をもって辞めてくれ」と言われた。自分に責任があるわけではなく不満はあるが,業績が思わしくないのはわかるので,辞めることにした。失業保険はもらえるか。


アドバイス


【解雇予告手当について】
 まず,解雇する場合は,1ヶ月前に予告しなければなりません。予告期間なしの解雇なので,会社から「解雇予告手当て」(30日分以上の平均賃金)を,解雇を申し渡されたその日に支払われなければなりません(労基法第20条)。即日支払いに関する細則は,昭和23・3・17基発464号に定められています。
 遅くならない内に会社に支払い請求をしてください。会社が予告手当てを支払わないときは,会社所在地を管轄する労働基準監督署に出向き,実情を説明し「申告」してください。

【雇用保険の受給について】
1)事業主が手続きをしていなかったり,保険料未納でも受給の資格はあります。雇用保険は,小規模な農林水産業以外すべて強制適用となっているからです。
 このため,事業主が雇用保険に関する届出・保険料納付をしていようとしていまいと,被保険者の要件(年齢・労働時間・雇用期間等)を充足する限り,被保険者の資格を持っています。
 
2)パートタイム労働者の場合
 1週間の所定労働時間が20時間以上で,1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合が受給の条件です。 

3)受給手続き(通常)
 事業主は,ハローワーク提出用の「離職証明書」(離職票に離職理由・賃金支払い状況)に記入した上で,離職者本人に確認の署名・押印を求めてから,被保険者資格喪失届けとともに,事業所所轄のハローワークに提出します。
 ハローワークは,離職票に所定事項を記入した上で事業主に交付します。離職者は,事業主から離職票を受領し,居住地のハローワークに出向き,求職の申込みをした上で離職票を提出して受給資格の決定を受けることになります。
 
4)事業主が離職票を交付しない場合
 事業主が雇用保険の諸手続きを怠り,保険料を納付していない等の事情で離職票を交付しない場合,労働者は事業所を所轄するハローワークに確認の請求を行い,被保険者であったことの地位の確認を求めることができます。
 被保険者であったことの確認がなされると,事業者所在地の職安は,離職者の請求により離職票を交付します。(雇用保険法施行規則第17条1項第3号)
 ハローワークは,事業主に対し過去の保険料(労働者負担分を含む)を追徴します。
 
5)退職理由による給付制限
 退職理由が自己都合退職か,会社都合退職かによって支給時期が違います。離職票を受領する際に十分注意して確認してください。

※その他,基本手当ての金額や賃金額などについては省略します。

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