京都総評

労働相談

相談できる内容

解雇、給与未払い、ハラスメント、派遣・パート・契約などの非正規問題、組合づくりなどの相談を行っています。無料相談、秘密厳守です。

相談は、電話、または面談で行います。まずお電話か労働相談フォームで連絡ください。 専任の相談員が親身に対応しています。女性の相談員の配置もしています。また、弁護士など各方面の専門家のご協力も得て、運営をしています。 電話は月曜日から金曜日の午前10時から午後6時まで(土・日曜、祝祭日は休み)対応しています。

相談事例

パワハラされた!

職場の上司から些細なミスに対して語気荒く何回も責され、人格までも否定される言動をされて、体調が悪くなり、職場に行くのが辛くなった。これはパワハラではないでしょうか?

最近の相談は圧倒的にパワハラが多いです

会社は「指導の範囲だ」と言い訳しますが、人格を否定され、体調が悪くなった原因が上司の言動にある以上はパワハラと言えます。すぐに医者に通院して仕事を休むことが大切です。会社のパワハラ相談窓口に訴えることもできますが、職場の労働環境を抜本的に改善することが必要です。相談センターでは、実情を聞かせてもらい、パワハラをなくすためのアドバイスをします。

突然の解雇!

休憩時間に決められた場所以外でパンを食べていたら、工場長から「ルールを守らない者は帰って下さい」と言われ、翌日一方的に退職に関する書類が送られて来た。私は辞めないといけないのでしょうか?

1回の口頭注意だけで解雇するのは解雇権の濫用で違法です

また、解雇理由も合理的な理由でもありません。雇用契約期間が残っているのならばその期間の賃金を請求できます。1カ月分の解雇予告手当の請求含めて、会社の問題を追及できますので今すぐ労働相談センターに相談ください。

休憩が取れない!

就業規則や契約書には「1時間の休憩」と明記されているのに、仕事が忙しくてほとんど休憩が取れない。会社はその実態が分かっているのに残業代を払おうとしない。泣き寝入りするしかないでしょうか?

6時間以上働けば45分、8時間以上働けば1時間以上の休憩を取らないと法律違反で罰則規定もあります。

休憩が取れなかった具体的な日時を示して3年前に遡って残業代を請求できます。労働基準監督署に訴える方法と労働組合に加入して会社に要求する方法があります。具体的な内容を労働相談センターに相談してください。

会社を辞めさせてくれない!

今の仕事が自分に合っていないと思い、口頭で退職の意向を告げるが「就業規則には3ヶ月前となっているので認められない」と言われた。

民法の定めでは辞める2週間に退職の意思を表明すれば有効です

民法の定めでは辞める2週間に退職の意思を表明すれば有効です。書面で退職届を出しても会社が認めない場合は労働相談センターに相談ください。

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