「こんなことで悩んでいませんか」Q&A

●「解雇する」と言われたけど、どうしたらいい?

解雇は使用者の側からの一方的な労働契約の解約で、労働者の承諾の必 要 はないとされていますが、「正当かつ合理的な理由」のない解雇は「解雇 権の濫用」として厳しく禁止されています。 対応については、すぐ京都労働相談センターへ相談を。

●パートで働いているが、「もう来なくていい」と言われた?

合理的な理由がないのにパートだからといって、事業主は勝手に解雇で き ません。契約を繰り返していれば、「期間満了」を理由とした解雇はできないこ とを、裁判所も認めています。リストラで「やめてくれ」と言われても、納得が いかなければ「考えさせてほしい」といって、すぐ京都労働 相談センターへ相談 を。

●労働時間があいまいで、しかも長時間働かされる?

所定労働時間を超える残業はさせない(経営者)、しない(労働者)のが原 則です。経営者が残業をさせる場合には、労働基準法第36条にもとづ く協定 を、労働者の過半数を組織する労働組合、そうした労働組合がない 場合には、労 働者の過半数を代表する者との間で書面によって作成し、両 当事者が署名または 記名押印したうえで、行政官庁に届けねばなりません。 所定労働時間を超えての仕事には、残業手当(時間賃金の25%)をつ けさ せましょう。詳しくは京都労働相談センターへすぐ相談を。

●労働組合をつくるにはどうしたらいい?

「社長はエライ。社長の言うことは絶対」と思っていませんか。そんな こ とはありません。社長と労働者は対等です。憲法第28条は労働組合を 結成する 権利、団体で交渉する権利、団体で行動する権利を保障していま す。具体的には 労働組合法に基づいてつくりますが、産業別労働組合の援助や、一人でも入れる 個人加盟労組などもあり、京都労働相談センターに ご相談ください。