京都府の産業別
最低賃金

●最低賃金は、事業場で働くすべての労働者(パートタイマー、アルバイト等を含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
●支払い賃金を最低賃金と比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、休日手当、深夜手当等は除外しなければなりません。
●詳しくは京都労働基準局賃金課 (TEL 075-241-3211) 又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

◆印刷業
(謄写印刷業を除く)
(発効日:平成12年12月16日)
日額 6,012円
時間額 753円
◆金属製品製造業
(金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業)
(発効日:平成12年12月16日)
日額 6,253円
時間額 786円
◆一般機械器具製造業
(金属加工機械、繊維機械、特殊産業用機械、一般産業用機械・装置、事務用・サービス用・民生用機械器具製造業)
(発効日:平成12年12月16日)
日額 6,275円
時間額 788円
◆電気機械器具製造業
(発効日:平成12年12月16日)
日額 6,176円
時間額 773円
◆輸送用機械器具製造業
(自動車・同附属品、鉄道車両・同部分品、航空機・同附属品、その他の輸送用機械器具製造業)
(発効日:平成12年12月16日)
日額 6,277円
時間額 786円
◆船舶製造・修理業、船舶用機関製造業
(発効日:平成12年12月16日)
日額 6,277円
時間額 786円
◆各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を販売し、いずれが主たる販売商品か判別出来ない事業所をいう)
(発効日:平成12年12月16日)
日額 5,931円
時間額 742円
◆自動車小売業

(発効日:平成9年12月21日)
日額 5,926円
時間額 741円
◆京都府最低賃金
(発効日:平成12年10月1日)
日額 5,372円
時間額 673円