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年休取得時の通勤費カット


 パート従業員として週3日の勤務のJさん。年休を取得したらその日の分の通勤費(600円)がカットされていたとのこと。同僚は,出勤してないのだから当然ではと言っているが,別の友人に聞くと「有給休暇」である以上,通勤費カットはおかしいのではないかと言われた。どちらが正しいのか?

アドバイス


 労働基準法附則第136条は「使用者は,第39条第1項(年次有給休暇)から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して,賃金の減額その他不利益な取扱をしないようにしなければならない」としていますので,年次有給休暇を取得したことにより精皆勤手当や賞与などを減額もしくは不支給とすることはできません。
 ただし,ご質問の通勤費について,就業規則等で「出勤した日についてのみ支給する旨の支給基準」が明確に定められていれば,年休を取得した日についてこれを不支給としたことをもって必ずしも違法とは言えません。
 すなわち,その日について通勤手当が支払われなかったとしても,年休を行使したために不利益を被ったとみるべきではなく,実際に通勤費がかかっていないのですから,このような実質補償もしくは実費弁償的な性格の手当である以上,やむを得ないと考えられます。
 実出勤日に応じて交通費を支払う定めが就業規則等で明示されていれば交通費を支給しなくても違法ではありません。

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