Q7 何時間残業しても残業代が変わらない‥‥ これで本当に残業代が支払われているの?
A 実労働時間は労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、業務命令や事実上の強制など実態に応じて実質的に判断される。勤怠記録から残業時間を把握し、所定の割増率を加算して算出。
法律のポイント
変形労働時間制による場合を除き、1日・1週の法定労働時間を超えた労働が時間外労働であり、法定休日は割増賃金(35%・25%)の違いからあらかじめ定めなければなりません。労基法は最低基準であり、労使で法を上回る協定を定めたときは、労使協定が優先されます。(労基法第37条)
所定労働時間と法定労働時間
法定労働時間は1日8時間・週40時間です。労基法上の時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働時間であり、所定労働時間を超えても法定労働時間以内であれば、その時間に対する割増が支払われなくても問題ありません。たとえば、週休二日制の下で所定労働時間を1日7時間とした場合における8時間までの1時間及び35時間(7時間×5日)を超え週法定労働時間(40時間)に達するまでの時間は、時間外労働ではないから通常の賃金の支払で足りる、とするのが最低基準たる労基法の取扱いです。この法定労働時間以内の「所定外」労働時間について、労使で法を上回る取り扱いを定めたときは、労基法より優先する取り扱いとなります。
休日労働
労基法上35%以上の割増率が求められる休日労働とは、1週1回又は4週4日の法定休日における労働である。週休二日制は、法定休日の他に1日の休日を設けるものであるから、その日に労働しても法定休日労働ではない。この「法定外」休日労働についても、労使で法を上回る取扱いを定めたときは、規則に準じることになります。
罰則
労基法第32条、第36条、第37条違反は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
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