日本労働組合総連合会京都府連合会(連合京都)

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Q9  パートタイム労働者や派遣労働者には有給休暇はないと言われたけど‥‥

A パートタイム労働者や派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年休が付与される

法律のポイント
年休は、⑴継続勤務(雇入れの日から6ヵ月間、以後1年間)と⑵出勤率(全労働日の8割以上の出勤)の2つの要件を満たせば、最低10日が付与されます。短時間労働者にも、所定労働時間・日数に応じて比例付与されます。(労基法第39条)

付与日数
通常の付与日数(週所定労働時間が30時間以上、または週5日以上の場合)

年休付与日数の表

短時間労働者への比例付与日数
所定労働日数の表

時季指定義務                                                                                                                                  年休が10日以上の労働者(管理者含む)に対して、そのうち年5日について、使用者は時季指定して取得させなければなりません。なお、時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。                            ※労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数については、5日から控除できます。                                           ※年休管理簿(時季、日数、基準日を労働者ごとに明らかにした書類)を作成の上、3年間保存

時間単位の年休取得                                                                                  労使協定を締結することによって、年次有給休暇の日数のうち5日分以内の日数について、時間単位で取得できます。労使協定で、取得できる対象者の範囲(利用目的で対象者の範囲を定めることは不可)、時間単位年休の日数(年間5日以内)、1日分の時間単位年休の時間数、端数の処理について、労使協定で定めることが必要(労基法第39条4項)                      

計画的付与                                                                         年休取得率の向上と労働時間の短縮、あるいは長期連続休暇の実現を目的として、年休のうち5日を超える部分について計画的付与ができることとなっています。その要件は、就業規則の定めと労使協定の締結となります。

不利益取扱の禁止(労基法第136条)
年休を取得した労働者に対して、賃金の減額等の不利益な取扱い(たとえば、精勤・皆勤手当や賞与の額の算定に際し年休取得日を欠勤として取り扱うこと等)は許されません。

時期変更権
労働者は、自由にいつでも年休を取得でき、その使用目的も使用者の関知するところではありません。ただし、「事業の正常な運営を妨げる」場合には、使用者は他の時季に変更することができます。この場合には、その事由消滅後速やかに与えなければなりません。

罰則
労基法第39条違反は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

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