日本労働組合総連合会京都府連合会(連合京都)

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Q10 パートタイム労働者も社会保険に加入できるの?

A 一定の要件を満たす場合には加入が義務づけられる

法律のポイント
常時5人以上が従事する個人事業所(飲食業、サービス業、農業、漁業などを除く)と、すべての法人事業所は、健康保険、厚生年金保険が強制適用です。(健保法第13条、厚生年金保険法第6条・第9条)。また、2016年10月以降、社会保険の適用拡大により、一定の要件を満たす短時間労働者も社会保険への加入が義務づけられています。

適用要件
パートタイム労働者、アルバイトでも、事業所と常用的雇用関係にある場合や、下記の1.もしくは2.の①〜⑤すべてに該当する場合は被保険者となる。

1.1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上(一般的に週30時間以上)

2.①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間1年以上の見込み
④学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
⑤特定適用事業所または任意適用事業所に勤めていること(国、地方公共体に属するすべての適用事業所を含む)
※③の勤務期間見込みは、2022年10月より「2か月以上見込まれること」に拡大。
※⑤の適用事業所は、2022年10月より「従業員数101人以上」、2024年10月より「従業員数51人以上」に拡大。
※2016年10月より、年金制度改正法により従業員数501人以上の事業所はすべて適用事業所となっている。また、2017年4月1日からは、従業員数500人以下の事業所でも、労使が合意すれば適用拡大が可能。

適用除外
以下の者は適用除外となる。
①日々雇い入れられる者で1カ月を超えない範囲で使用される者
②2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)
③所在地が一定しない事業所に使用される者
④季節的業務(4カ月以内)に使用される者
⑤臨時的事業(博覧会等)に使用され、6カ月を超えない者など

健康保険の傷病手当金
被保険者は、病気やけがのために会社を休み、会社から十分な給料が支払われない場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。支給期間は休業4日目より1年6ヵ月まで。金額は1日につき、被保険者の標準報酬日額の3分の2相当額。(上下限あり)

Q パートタイム労働者も雇用保険に加入できる?

A 31日以上の雇用見込みと週の所定労働時間が20時間以上であれば加入

法律のポイント
一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務づけられており、要件を満たす場合、パートタイム労働者であっても被保険者となります。
また、2017年1月以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。

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