Q11 パートタイム労働者や派遣労働者も育児・介護休業が取得できるの? 休業制度があっても賃金補償がないと休業できない‥‥
A 育児休業は原則として1歳未満の子を養育する男女労働者が取得できる制度。使用者は申出を拒むことはできない。雇用保険の育児休業・介護休業給付金が支給される
法律のポイント
満1歳未満の子を養育する男女労働者は、申し出により育児休業を取得できます。ただし、日々雇用される者などは除かれますが、一定の要件を満たしていれば有期雇用の場合も取得できます。(育介法第5条、第6条)
また、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化など、男女とも仕事と育児を両立できるようにするための法改正も行われました。(2022年4月より3段階で施行)
育児休業をすることができる有期契約労働者の範囲
申出の時点において、次の1.2.の両方を満たすことが必要。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。(※2022年4月に廃止。ただし、労使協定の締結により除外可。)
- 子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
介護休業をすることができる有期契約労働者の範囲
申出の時点において、次の1.2.の両方を満たすことが必要。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。(※2022年4月に廃止)
- 介護休業開始予定日から93日経過する日から6カ月を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
※希望どおりの日から休業するためには、原則として、育児休業の申出は休業開始の1カ月前まで、介護休業の申出は休業開始の2週間前までに、することとされている。
育児休業中の賃金
育児・介護休業法では、特段の規定はないため、休業期間中の賃金の取扱いは労使の取り決めによります。
育児休業給付金
「育児休業給付金」は、満1歳(両親ともに育児休業を取得し、育児休業期間が1歳2ヶ月まで延長された場合は1歳2ヶ月、保育所が見つからない等の理由で育児休業期間を延長する場合は最長1歳6ヶ月または2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者(休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが受給要件)に対する給付金。180日目までは、休業開始前賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。ただし、事業主が育児休業給付期間中の賃金を支払う場合には、その賃金と給付金が休業開始時賃金の80 %を超える場合には、給付金は減額され、その賃金のみで80%以上の場合、給付金は支給されません。(雇用保険法第61条の4)また支給額には上限額と下限額があります。
介護休業給付金
「介護休業給付金」は、育児・介護休業法で定められた介護休業を取得する雇用保険の被保険者(休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが受給要件)に対する給付金。同一の対象家族について休業した日数(93日を限度に3回まで)につき、休業開始時賃金の67%が支給されます。ただし、介護休業給付期間中に賃金の支払いがある場合、その賃金と給付金が休業開始時賃金の80%を超える場合には支給額が減額され、その賃金が80%以上の場合、給付金は支給されません。(雇用保険法第61条の6)
社会保険料の免除
子が3歳になるまでの育児休業中(産前産後休暇は除く)の社会保険料は、労働者負担分・使用者負担分ともに免除されます。免除された期間分は保険料を支払ったものとして将来の年金額に反映されます。介護休業に関しては、社会保険料の免除制度はありません。
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