日本労働組合総連合会京都府連合会(連合京都)

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Q12 仕事中にケガをしたけど労災申請できるの?

A 労災保険は、雇用形態の如何を問わずにすべての労働者に適用される。事業者には安全衛生を確保する義務があり、労災隠しは違法!

法律のポイント
労災保険は、原則として全産業・全事業所が強制加入となり、雇用形態に関係なく、雇用される労働者全員が適用対象となります。業務上又は通勤途上で労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

強制加入
労災保険は、1人でも労働者を雇用する事業所は事業開始の時点から強制加入が原則となっています。(例外:農水産業の事業のうち5人未満の個人経営の事業などは任意適用)
その保険料は全額事業主負担で、派遣労働者やパートタイム労働者はもちろん、学生アルバイトも労働者となります。また、建築関係など個人事業主や中小企業主も一定の要件を満たせば特別加入することができます。

労働災害の認定
労働災害については、業務遂行性及び業務起因性があったかどうかで判断されます。『業務遂行性』とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下(指揮命令下)にある状態であり、そのもとで、業務起因性があることによって労災であることが認定されます。『業務起因性』とは、負傷・疾病・死亡と業務の間に因果関係があったか否かで判断され、例えば、業務中であっても同僚との間で私的な喧嘩をした場合には業務起因性があるとは認められません。あくまでも業務に起因することがポイントとなります。

精神疾患に関する労災認定基準
うつ病などの場合については、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2011.12)にもとづいて判断されます。その主なポイントは、①心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた、②いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした、③精神科医の合議による判定を判断が難しい事案のみに限定したなどの点です。

解雇制限原則
使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間は、労働者を解雇できません。この解雇制限は通勤災害には適用されません。

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