日本労働組合総連合会京都府連合会(連合京都)

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Q4  1年の有期労働契約期間中に解雇と言われて困っている‥‥

A 有期契約の場合、期間途中の契約解除はできない

法律のポイント
有期労働契約の場合、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、期間途中の契約解除はできません。(労契法第17条)
労働契約の期間を定める場合は、不当な人身拘束を防ぐため、上限3年となります。特別の例外として、5年以内の契約期間が認められています。(労基法第14条)

特別の例外
特例1 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 → 上限5年
特例2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 → 上限5年
特例3 一定事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等) → その期間

使用者からの期間途中の契約解除
使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、期間途中の契約解除はできません。(労契約第17条)「やむを得ない事由」は解雇の事由よりも厳しく判断され、不当に契約解除された場合、期間満了までの賃金分の支払いを請求できます。(民法第536条2項)

期間途中の退職
1年を超える契約を締結した労働者は、契約日から1年を経過した日以降は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。(労基法附則第137条)

有期労働契約への変更
期間の定めのない労働契約を締結している場合には、その労働者との合意なく有期労働契約に変更することはできません。(労契法第8条)

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