日本労働組合総連合会京都府連合会(連合京都)

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Q6  改正労働契約法の「無期転換申込権」ってなに?

A 反復更新して5年を超える契約には無期転換ルールが適用される

法律のポイント
同一の使用者との間で有期労働契約が通算して5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申込みにより、使用者は無期労働契約に転換しなければなりません。5年のカウントは、2013年4月1日以降に開始される有期労働契約とされています。(労契法第18条)

無期労働契約への転換
無期労働契約への転換ルールは、2012年の労契法改正で新しく規定されたルール。有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者が期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の申込みをしたときは、使用者はこの申込みを承諾したものとみなす、という制度。(労契法第18条)

5年を超える通算期間
この規定が適用されるのは、施行日(2013年4月1日)以降に開始される有期労働契約です。また、労働契約期間の間に、下記①または②の「空白期間」がある場合には、それ以前に満了した有期労働契約は通算期間に含まれないこととされています。
(労契法第18条2項)

  • 6か月以上の空白期間
  • 直前の有期労働契約の期間が1年未満の場合は、その期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間以上の空白期間

無期転換申込み権の放棄
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込み権を放棄させるような契約、就業規則等は無効と解されています。

無期労働契約への転換後の労働条件
労契法第18条では、無期労働契約への転換後の労働条件は、別段の定めのある部分を除いて、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件とする、とされています。一方、無期労働契約転換後には、特別の規定がなされていなければ、期間の定めのない労働者用の就業規則が適用されることになります。

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