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雇用対策法改正及び同一労働同一賃金に関する法案要綱を「おおむね妥当」と了承

2017/09/14 No.14-02366 RENGO

【働き方改革関連ニュース第9号】

雇用対策法改正及び同一労働同一賃金に関する法案要綱を「おおむね妥当」と了承 -第127回職業安定分科会-

9月14日、第127回労働政策審議会職業安定分科会(以下、分科会)が開催された。    事務局より、9月8日に厚生労働大臣から労働政策審議会会長に諮問された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」(厚生労働省案)の内容説明があった。    議論の結果、厚生労働省案のうち、本分科会所管の雇用対策法改正部分については「おおむね妥当」、また、同一労働同一賃金部会所管のパートタイム法改正部分、労働契約法改正部分、労働者派遣法改正部分については、「部会報告のとおり」とし、労働政策審議会会長に報告することとした。

Ⅰ.日 時:2017年9月14日(木)10:00~11:10 Ⅱ.場 所:厚生労働省9階省議室 Ⅲ.出席者:公益委員4名(阿部分科会長、鎌田、桑村、玄田)          労働者側委員5名(柴、林、久松、村上、矢木)          使用者側委員4名(遠藤、深沢、森下、吉岡)※敬称略 Ⅳ.議題:(1)働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱について(諮問)                (2)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問) Ⅴ.内容:   事務局より、9月8日に厚生労働大臣から労働政策審議会会長に諮問された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」(厚生労働省案)の内容説明があった。   議論の結果、厚生労働省案のうち、本分科会所管の雇用対策法改正部分については「おおむね妥当」、また、同一労働同一賃金部会所管のパートタイム法改正部分、労働契約法改正部分、労働者派遣法改正部分については、「部会報告のとおり」とし、労働政策審議会会長に報告することとした。   加えて、地域雇用開発助成金における熊本地震特例の適用期間延長に伴う、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱については「妥当」と認め、労働政策審議会会長へ報告することとした。   <主な意見> 【以下、(座)分科会長、(公)公益、(労)労働者側、(使)使用者側、(事)事務局】   【雇用対策法改正関係】 (労)「雇用の安定」「職業生活の充実」「労働生産性の向上」が、「職業の安定」などの大目的の手段として位置づけられているが、前回から条文構造を変更した考え方について聞きたい。 (事)「職業生活の充実」は職業の質の向上を意図しているが、法案要綱の審査の過程において、「職業の安定」に質量両面の意味が含まれるとされたため、その位置づけを変更した。 (労)「労働生産性の向上等」とあるが、この「等」は何を指しているのか。 (事)現時点で具体的なものはないが、今後の法案審査の中で確認していく。 (公)「等」には「労働生産性の向上」だけでなく、高水準な労働生産性の維持も含まれるという幅広な解釈をするべき。向上ばかりが強調されれば労働強化にもつながりかねない。 (事)ご指摘の点は「労働生産性の向上」に含まれると考えるが、「等」が指すところについては、法制的な議論の中で検討していきたい。 (労)前回の案文と比較すると、「労働生産性の向上」が「雇用の安定」「職業生活の充実」と並列に記載されており、これらが法律の大目標である「職業の安定」や「経済的社会的地位の向上」などの手段であることが分かりやすくなった。しかし、働き方改革の柱の一つが「労働生産性の向上」であったとしても、それを法案に盛り込むことについては、唐突な印象を受ける。また、「労働生産性の向上」を盛り込むことで労働強化の懸念があることについては、十分に認識しておく必要がある。「労働生産性の向上」のために、数値目標を設定するといったことのないよう、基本方針などでその主旨をしっかりと示してほしい。 (労)基本理念に追加された評価や処遇に関する項目は、内容が細かすぎる印象を受ける。これらは企業の人事戦略であり、法律に記載する必要があるのか。 (事)個々人の多様な事情に応じた労働参加を促すためには、適正な評価・処遇がなされるべきあり、個社ごとの個別具体的な対応を求めているものではない。 (労)国の施策の「多様な就業形態の普及」という文言について、国が非雇用型の就業形態も積極的に普及するようにも見えてしまう。資料1-2において、雇用型テレワークやシルバー人材センター等を現時点での普及対象として明確化したことは理解できるが、技術革新等によって新たな働き方も生じうるため、今後の動向を注視していく必要がある。また、本条項は、個々人の事情を踏まえた労働参加率の向上をめざして追加されたものであり、雇用型労働から非雇用型労働への置き換えを進めるべきものではない。今後、雇用類似の就労者の法的保護について検討がなされることとなっているが、非雇用型就労者についても最低報酬や労働災害補償、安全衛生などの観点からしっかりとその保護がなされるよう、環境整備をお願いしたい。 (労)国の施策の各条項にも「職業の安定」という文言を入れるべきではないか。 (事)国の施策は「職業の安定」を達成するためにあり、現行法においても、国の施策のすべての条項に記載されているわけではない。   【同一労働同一賃金の法整備関係】 (公)今回の法改正で、民事効を有する労働契約法20条が行政取締法規的性格の強いパート法へ移管されるが、この点について部会で議論はあったか。 (事)指摘の点は部会でも論点の1つとなった。現在の労働契約法20条は民事効力を有し、不合理とされた労働条件の定めは無効となり不法行為として損害賠償が認められ得る旨を解釈通知で示しており、それは変わらないと答弁した。 (公)派遣料金の配慮義務規定は、「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者」と「派遣先」の2つが対象とされているが、その理由は。 (事)「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者」とは派遣契約締結前の事業主。当該者も「派遣先」と同様に、派遣先均等・均衡などを踏まえて派遣料金の設定を行う必要があるため、配慮義務の対象とした。 (公)今回の法改正で有期雇用労働者は救済されるものの、自身の労働契約が有期か無期かわからない者はそもそも司法救済などを求めることさえ難しい。こうした者の処遇問題も放置すべきでない。 (事)総合労働相談コーナーなどに相談いただければ、適切に行政救済をはかる。 (公)安定的な有期雇用を広めることを念頭においた舵取りをお願いしたい。

以 上

(添付資料)

170914-toso-02366-01 資料1-1.働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問文)

170914-toso-02366-02 資料1-2.9月1日の職業安定分科会で議論があった点について(整理)

170914-toso-02366-03 資料1-3.同一労働同一賃金部会報告

170914-toso-02366-04 資料2-1.雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文)

170914-toso-02366-05 資料2-2.雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)

170914-toso-02366-06 参考資料1-1.働き方改革を推進するための雇用対策法の改正について(概要案)(平成29年9月1日 第126回職業安定分科会資料)

 

 

 

 

 

 

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