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【「働き方改革」関連ニュース 第5号】労働政策審議会安全衛生分科会で、労働安全衛生法の改正議論始まる!

2017/09/08 No.14-02347 RENGO
【「働き方改革」関連ニュース 第5号】
労働政策審議会安全衛生分科会で、労働安全衛生法の改正議論始まる!
9月6日、第107回労働政策審議会安全衛生分科会が開催された。
第107回では、6月6日に労働政策審議会から厚生労働大臣に建議された「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」(以下、「建議」)にもとづく労働安全衛生法、じん肺法、雇用対策法の改正概要が事務局より提示された。
労働安全衛生法については、(1)労働時間が厚生労働省令で定める時間を超えた労働者に対する医師による面接指導の強化、(2)産業医・産業保健機能の強化(産業医の勧告を安全衛生委員会に報告する義務、労働者からの健康相談に産業医が適切に対応できる体制・措置を整備する努力義務、産業医が離任したときは安全衛生委員会に報告する義務、産業医が労働者の健康管理を行う上で必要な情報を産業医に提供する義務、などを事業者に課す)などが主な改正内容である。
じん肺法については、労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いを強化することが主な改正内容である。
雇用対策法については、国の講ずべき施策に「傷病の治療を受ける労働者等の職業の安定を図るため、雇用の継続、雇用管理の改善及び離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること」の追加などを主な改正内容としている。
労働者代表委員からは、医師による面接指導や事後措置の内容、労働者の健康情報の取り扱いなどについて詳細な確認答弁を求める発言を行った。
なお、今回の第107回は法律改正に関する概要説明の位置付けとし、正式には9月14日に開催される次回の第108回で諮問・答申を行うこととした。
Ⅰ.日 時 2017年9月6日(水)17:00~17:50
Ⅱ.場 所 厚生労働省9階「省議室」
Ⅲ.出席者 公益代表委員(土橋分科会長、熊崎、城内、三柴、山口)
労働者代表委員(佐保、袈裟丸、縄野、青木、水田、村上、勝野(全建総連))
使用者代表委員(明石、栗林、中澤、中村、増田、最上、矢内)(※敬称略)
Ⅳ.内 容
事務局から「建議」にもとづく労働安全衛生法、じん肺法、雇用対策法の改正について、その概要が提示された。
事務局説明を受けた後の主な意見は以下の通り。
※(労)労働者代表委員、(使)使用者代表委員、(事)事務局(労)長時間労働者に対する医師による面接指導は今後、3段階に分かれるものと理解してよいか確認したい。
(1)1週間40時間を超えた労働時間が1ヶ月100時間を超える労働者については、労働者本人の申出が
なくても、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。労働者本人も面接指導を受け
なければならない。かつ、事業者に対する罰則もある。ただし、対象は「新たな技術、商品又は役務の
研究開発に係る業務に従事する労働者」に限定される。
【現行の申出必要から申出不要へ。罰則も】
(2)1週間40時間を超えた労働時間が1ヶ月80時間(現行100時間)を超える労働者については、労働者
本人の申出がある場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。ただし、事業者に
対する罰則はない。
【現行の100時間超から80時間超へ、努力義務から義務へ】
(3)1週間40時間を超えた労働時間が1ヶ月80時間(現行100時間)以下の労働者については、安全衛生
委員会などで審議・決定した事業場の基準にもとづいて、事業者は医師による面接指導を実施するよう
努力しなければならない。
【現行と同じ、努力義務のまま】
(事)ご指摘の通りである。
(労)面接指導の結果にもとづいて事業者が講じなければならない措置として「就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」が列挙されている。これらの措置は、末尾に「等」が付いていることから、あくまでも例示列挙で、具体的な措置は労働者の健康確保を第一に、さまざまな類型のものが対象となるという考え方に立脚しているのか確認したい。
(事)ご指摘の通りである。
(労)「労働者の心身の状態に関する情報」について確認したい。これまで、労働者の健康情報の取り扱いに関しては、プライバシー保護の視点を重視すべき旨の発言を労働側より行ってきた。その結果、「建議」において、「雇用管理に必要な健康情報の範囲は、労働者の業務内容等によって異なることから、その具体的な取扱いについて衛生委員会等を活用して労使の関与のもと検討し、定めることとすることが適当」となった。一方、本日の資料を見ると、労働者の健康情報の取り扱いに関する部分では「衛生委員会等」の文言が記載されていない。この点はどのように理解すればいいのか。
(事)法律段階では一般的な規定とした上で、具体的な内容については今後、指針で定めていこうと考えている。指針策定の過程では「建議」も踏まえ、労使の意見もお聞きした上で定めていきたい。
(使)今回新設される「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者」に対する医師による面接指導について。労働者本人の疲労蓄積度や申出と関わりなく、時間だけで一律対応することは、現場での取り組みを後退させることにならないか。100時間以上の労働者だけに健康障害やメンタル不調が発生する訳ではなく、100時間未満でも発生している。100時間以上だけに焦点を当てた結果、100時間未満の労働者への対応が疎かになれば本末転倒。柔軟な対応ができるような配慮も求めたい。
(事)「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者」については労働時間の上限規制適用除外とワンセットになっており、事業者に罰則付きのより強い規制を課すもの。現在の取り組みが後退しないよう、運用面で対応していく必要はある。
(労)改正雇用対策法の「国が講ずべき施策」には「傷病の治療を受ける労働者等の職業の安定を図るため、雇用の継続、雇用管理の改善及び離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること」との文言がある。この「雇用の継続」には、労働者が治療を続けながら就労することだけでなく、労働者が治療に専念するために一旦休職した後、復職することも含めているものであるのか確認したい。
(事)ご指摘の通りである。
(労)2016年2月、厚生労働省が公表した「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」では治療と職業生活の両立支援について、(1)労働者が治療しながら就業を継続する場合、(2)労働者が長期に休業する必要がある場合、の2つを大きな柱に掲げている。今後、「国の講ずべき施策」において治療と職業生活の両立支援を議論するに際しては、このガイドラインで示された考え方や内容も反映させてもらいたい。
(事)ご指摘を踏まえて対応してまいりたい。
(使)労働時間の把握について、2015年2月の労働条件分科会建議では「管理監督者を含むすべての労働者」が対象とされているが、2017年1月の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では「労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除く全ての者」が対象とされている。この点の考え方について説明を求めたい。
(事)2017年6月5日の労働条件分科会建議「時間外労働の上限規制等について」で「管理監督者を含む、すべての労働者を対象」としたことにもとづいている。
(使)労働者からの「健康相談」について、定義や範囲は定まっているのか。
(事)特にない。法の施行に際し、現場で混乱などが生じる可能性があれば、対応を考えたい。
以 上

 

(添付資料)
170908-toso-02347-01 労働安全衛生法及びじん肺法の一部改正案の概要
170908-toso-02347-02 働き方改革を推進するための雇用対策法の改正について
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