ご注意!2016年10月2日より最低賃金が時間額831円に改定されています(平成28年京都府)
京都地方最低賃金審議会は、府内の最低賃金を24円増額の831円となる決定を行いました。この決定により、10月2日の発効日以降、一部の特例許可を除いてパートタイマー、アルバイトなどの雇用形態を問わず、府内で働くすべての労働者の最低賃金が831円となりますので、適用されない場合は連合京都労働相談までご相談ください。最低賃金違反は、その労働者一人につき50万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。労働相談フリーダイヤル0120-154-052
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