森川さんの勝利決定について
新聞報道
パート解雇は無効、看護婦訴え地裁が決定、延長拒否認めず(朝日新聞9月12日付け)
 北区の社会保険京都病院で、雇用契約を更新されなかった看護婦森川純子さんが、「雇用期間の満了だけを理由に解雇されたのは、信義則上許されない」として地位保全などを求めた仮処分申請に対し、京都地裁(河田充規裁判官)は11日、森川さんの主張を全面的に認め、同病院を経営する社団法人全国社会保険連合会(東京都品川区)に労働契約上の地位保全と賃金支払いを命じる決定を出した。
 決定によると、森川さんは雇用期間を1998年4月から1年間とする「パートタイム看護婦」として同病院に採用され、診療科などで勤務。その後、期間半年の雇用契約を2度更新し、今年3月まで勤めたが、4月以降について同病院は「契約期間満了」を理由に更新を拒んだ。
 河田裁判官は、同病院がこれまでパート看護婦を雇用期間の満了だけを理由に解雇した例がなかったことや、病院側が採用時に「雇用期間が満了しても辞めさせられることはない」と説明していたことなどを指摘し、「(森川さんが)期間満了後の雇用継続を期待することには合理性があり、その期間は法的保護に値する」と認定。そのうえで、「雇い止めには合理的理由が必要だが、本件には理由があるとは言い難く、(解雇は)信義則上許されない」と結論づけた。