セミナー開催支援(団体園員向け「出張講座」)

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セミナー開催支援(団体園員向け「出張講座」)概要

勤労者の学習の機会を拡大のため、本学園の園員である労働組合や勤労者福祉団体の行う勤労者教育・勤労者教育に係る講座・研修会・セミナーを支援します。

  1. 企画内容の相談
  2. 講師のあっせん
  3. 経費の一部負担(上限3万円)

※2020.12現在コロナウィルス感染症の状況を鑑み、10名以上での開催、オンラインでの開催でも申請可になっています。

※園員に加入していなくても1,2は受けていただけます。詳しくは、講師あっせんのページをご覧ください。

※園員加入をご希望の場合は、こちらをご覧ください。

申込から実施までの流れ

1.講師・テーマの選定

講師は各団体で直接手配してくださっても構いません。

学園での講師あっせん等を希望される団体は、講師の選定・連絡等に時間が必要ですので、できる限り実施予定の2か月くらい前までに学園事務局までご相談ください。お問い合わせフォームもご利用ください。

2.申込書の提出

実施内容が決定しましたら、基本的に実施の1か月前までに申込書の提出をお願いします。講座案内チラシに、「共催:(公社)京都勤労者学園」と記載いただければ幸いです。

3.事業の実施~報告書の提出

事業終了後、当日配布された資料と報告書の提出をお願いします。

4.学園負担金の振込み

報告書が提出されましたら、記載の銀行口座に本学園の負担金を振込みます。

(1)目的

勤労者の学習の機会を拡大し、勤労者教育・勤労者福祉を推進するために、京都府下の労組やNPOなど勤労者教育・勤労者福祉に関心のある団体に地域での労働講座の開催を呼びかけ、それら団体と協働し、講師斡旋や企画協力、広報協力等を行い、地域へ出前・出張して労働講座を共催・実施する。

(2)事業内容

・勤労者教育・勤労者福祉を推進するうえで役立つ労働問題、社会保障、時事問題、経済問題等についての講座や学習会、講演会であること
・営利を目的とした事業でないこと
・原則京都勤労者学園以外を会場として開催されること
・原則多くの人(およそ20名以上)のために企画されたものであること

(3)対象団体

・学園の園員団体であること

・勤労者教育・勤労者福祉に関わる団体であること

・活動の実績があり、規約等団体の目的、組織、代表者等に関する定めがあること

・会計事務を適正に処理することができる体制を備えていること

・非宗教の団体であること

・公序良俗に反する団体でないこと

(4)共催内容

・本学園が講師の斡旋や企画の相談、広報協力(チラシの配架・掲示・Facebookへの掲載等)を行う。

・共催申請があった事業のうち、園員団体の主催するもので、講座内容がより広く効果的に勤労者教育・勤労者福祉の推進に資する内容である場合は、本学園の「出張講座」事業として協働共催し、講師謝金等共催経費の一部または全額を本学園が3万円を上限として負担する。出張講座は1団体につき、年1回とし、申込順に予算の範囲まで受付ける。(「共催:(公社)京都勤労者学園(ラボール学園)」と、記載願います。)

・また、京都府内の労働組合を束ねる日本労働組合総連合会京都府連合会(連合京都)、京都地方労働組合総評議会(京都総評)、及び京都府内の勤労者福祉を推進する京都労働者福祉協議会(京都労福協)の3団体と協働・提携し、別途「提携講座」として、原則およそ40名以上の勤労者を対象とした労働講座を実施する。提携講座は各団体につき年1回開催し、講師謝金等共催経費の一部または全額を本学園が5万円を上限として負担する。

(5)実施の方法

  • 京都府下の労組やNPO等勤労者教育・勤労者福祉を推進する団体の申し出により、学園から講師を派遣して出張講座を行う。
  • 講座の内容は、労働者の教養と自覚を高め、その地位の向上に役立つものとし、京都労働学校に設ける課目に含まれるものを基準とする。
  • 講座受講者の招集、会場の設営は原則申請団体が行う。

(6)基準

  • 講座実施に当たっては、学園の趣旨・運営の基本に沿って行うこと。
  • 講座の宣伝物に「共催:京都勤労者学園」と記載する。
  • 1講座は2時間、対象人員はおよそ20名以上を原則とする。提携講座の場合は、対象人員はおよそ40名以上を原則とする。

(7)申込と報告

所定の申請書様式に必要事項を記入のうえ、初めて参画する団体の場合は団体の概要、活動実績がわかる書類も添えて、事業実施の1ヶ月前までに学園長宛に提出すること。但し、講師斡旋も同時に希望する場合は講師の手配の都合上できる限り2ヶ月前までに講師斡旋依頼票を提出すること。(随時受付)

申請書の受理後、学園で審査し結果を通知する。共催決定後、担当者間で打ち合わせを行う。企画の相談と講師の斡旋が必要な場合は、別途講師斡旋依頼票提出が必要。

事業終了後1ヶ月以内に、所定の様式により事業終了報告書を提出すること。

出張講座申込書PDF Word)/ 出張講座実施報告書PDF Word